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希の日々
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刑法235
■窃盗
【刑法235条】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
財物とは、有体物のことで、固体・液体・気体のことを指します。したがって、自転車を盗むことも窃盗罪ですし、万引きすることも窃盗罪になります。
だけど、私の
誕生日だけはあの丘で泣いて、、私を想って
彼を年に二回想う
ずっと
平常心
よく平常心でいられるなと友達に言われた。
大好きな人が自殺して、お墓の場所もステッた日付もわからない。職場の人に財布盗まれクレジッ ト悪用され六万損失し、地デジで数万かかって、やっと気になる人ができるが既婚だった。
平常心なわけない
薬がないと眠れない
毎朝しんどくて仕方ない
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