希の日々 -19ページ目

刑法235

■窃盗
【刑法235条】
 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
 財物とは、有体物のことで、固体・液体・気体のことを指します。したがって、自転車を盗むことも窃盗罪ですし、万引きすることも窃盗罪になります。

だけど、私の

誕生日だけはあの丘で泣いて、、私を想って

彼を年に二回想う
ずっと

平常心

よく平常心でいられるなと友達に言われた。

大好きな人が自殺して、お墓の場所もステッた日付もわからない。職場の人に財布盗まれクレジット悪用され六万損失し、地デジで数万かかって、やっと気になる人ができるが既婚だった。
平常心なわけない
薬がないと眠れない
毎朝しんどくて仕方ない