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松下行政書士事務所のブログ

大阪市生野区で活動する行政書士・ファイナンシャルプランナー 松下淳一のあんなこと、こんなこと。

やっぱり今日も雨。気合を入れるときっちり雨が降ります(笑)
こんばんは、行政書士の松下です。

このブログではあまり書いていませんが実は雨男です。

今日は昼から建設業の新規許可申請に行ってきました!土砂降りの中。
今回特殊な事情で時間がかかってしまい、ようやく申請にたどり着いたもんですから、、、


やっぱり気合入ってしまいます!


そして、雨を降らしてしまうのです、、、申し訳ない。。。



さて、話は変りますが現在、飲食店の立上げのサポートをさせて頂いています。その中で感じたことを少し書いてみたいと思います。


すんごい簡単な事なのですが、やっぱりそうだよなーという気づきです。


以前、ホリエモンこと堀江貴史氏が起業の際は、小さくはじめましょう。そしてその折には以下の4つがポイントになりますよー


という具合にインターネットビジネスをご紹介されていました。


1 利益率の高い商売

2 在庫を持たない商売

3 定期的に一定額の収入が入ってくる商売

4 資本ゼロあるいは小資本で始められる商売



今回、この中でも1と2に関してです。


どちらにも共通しているのは「仕入れ


飲食店の場合、一般的に原価率(原価/販売価格)が飲み物で20~25%、食べ物で30~35%と言われています。


仮に原価率30%だとした場合


1,000円のランチを50人に販売すると

売上は1,000円×50人=50,000円

原価は1,000円×30%×50人=15,000円

粗利は50,000円-15,000円=35,000円

利益率(粗利益率)= 70%


まず、1の利益率についてですが、シンプルに考える為に他の変動費や固定費は考えず、粗利のみで考えると原価、つまり「仕入」の額が低ければ低いほど利益率が高くなることがわかります。

次になぜ、2の在庫をもたない商売がいいのか?


いわゆる売れ残りの問題があるからです。

売れなければ、そっくりそのままマイナスになるわけですから、そもそも在庫を抱えなくても始めれる商売が良いに決まっているわけです。


以下のケースを考えてみて下さい。


どのような商売でも言えることです。


100人の来客を見込んで仕入れを行う訳ではありません。
見込み数が少なければ機会損失となりますし、逆に多ければ在庫を抱えてしまうという事もあるのです。


100人の来客数を見込んでいたけれど、50人しか来客がなかった、、、
つまりこの場合、50人分の在庫を抱える事になります。


抱える在庫は金額にして
1,000円×30%×50人=15,000円です。


飲食店の場合、やっかいなのは食べ物を扱っているという事。

在庫を抱えるという表現をしましたが、食べ物という性質上、50人分は処分しないといけない訳です。
(実際には使えるものと使えないものがあります。作り置きしている弁当と考えてみて下さい)


そうすると、実質的な粗利は


50人分の粗利から50人分の在庫処分(廃棄)をした金額となります。
35,000円-15,000円=20,000円という計算になります。


利益率(粗利益率)は40%となります。


やや強引なストーリーではありますが、数値化することで1、2が腑に落ちます。

立上げ前はいろいろと考える事も多いですがどうしても

どんな料理、サービスを提供するのか?大型店にはできない何か、、などなど。どのようなお店にするか?という事にに意識がいってしまいがちです。しかし業界構造をしっかり把握し、原価もお店のコンセプトのひとつであると認識する必要があると思うのです。






先日公布された「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」についての研修が先週行われ、その研修に参加してきました。

今回の改正は以下の項目です。

(1)建設業における社会保険未加入問題への対策
(2)経営事項審査における外国子会社の経営実績の評価 

http://www.mlit.go.jp/common/000210236.pdf


今回の研修では「社会保険未加入問題への対策」を中心に話がありましたのでその点を以下にまとめておきます。

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まず平成24年7月1日に施行される
経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

経営事項審査について、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。

現行

「雇用保険未加入」:-30点(P点換算:-42.75点)
「健康保険及び厚生年金保険未加入」:-30点(P点換算:-42.75点)

改正後

「雇用保険未加入」:-40点(P点換算:-57点)
「健康保険未加入」:-40点(P点換算:-57点)
「厚生年金保険未加入」:-40点(P点換算:-57点)


ご覧のとおり評価項目が「健康保険及び厚生年金保険未加入」から「健康保険未加入」「健康保険及び厚生年金保険未加入」変更となり点数幅も拡大します。


そして、平成24年11月1日に施行される二項目

建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

建設業の許可・更新の申請時に、新たに保険加入状況を記載した書面の提出が義務つけられます。国・都道府県の建設業担当局は、申請の保険加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施します。


施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

施工体制台帳に、特定建設業者及び下請け企業の保険加入状況を記載すること。また、下請け企業には、再下請け企業の保険加入状況を特定建設業者に通知すること。国・都道府県の建設業担当局は、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行うとともに、工事現場への立入検査による施工体制台帳等の確認を行い、元請け企業による下請企業への指導状況の確認を実施します。



今回の改正が行われる前に社会保険の加入義務を許可要件になるかも?と、話題になっていましたが、見送られました。あくまで提出状況を確認する書面を提出することです。しかし、国は実施後5年を目途に許可業者の加入率100%を目指すとの事です。加入率を上げる為に、「建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加」を規定し加入指導を実施する訳です。


この点を鑑みると5年経って加入率が想定外に上がらなければ、社会保険の加入が許可要件になるとも考えられます(あくまで私見です)


そして社会保険というのは企業にとって大きい負担になりますので、今すぐできなくとも、この5年の間に体制を整えて下さいね。という事なのかも知れません。



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すっかりご無沙汰しております。行政書士の松下です。
過去の投稿をみてみると、1月で更新が止まっているではありませんか。

SNSに踊らされている今日この頃です。
心機一転?ボチボチブログの方も更新していきたいと思います。
(ブログを放置しているたびに書いているようなきがします汗)


朝から茨木、昼からは本町へと慌ただしく駆け回り、
今日も一日が終わってしまう…と、ふと気が付けば6月1日。


本日6月1日は松下行政書士事務所の創業の日であります。


二年前のこの日は仏滅。
まったくその事も知らず、後日こっそりと教えて頂きました。
“これ以上悪くならない”と悲観的なのか楽観的なのか…
自分におまじないを欠け、言い聞かせて三年目を迎えました。


お客さまはじめ、多くの方々に支えて頂き、誠にありがとうございます。
この場をお借りして感謝申し上げます。


石の上にも三年。


まだまだ未熟な経営者ではありますが、サービスの質にこだわり、多くの方々に喜んでいただけるよう精進して参ります。変わらぬご愛顧とご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。


また一年。よろしくお願い致します!!!


行政書士 松下淳一


追伸:

ホームページリニューアルしました。
http://www.office-matsushita.com/
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