行政書士試験一発合格を目指す!

行政書士試験一発合格を目指す!

25年度行政書士試験合格を目指しています!
自身の記録も兼ねて。

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早い物で、もう四月ですね。試験まであと221日となりました。


みなさん、いかがお過ごしでしょうか。順調に勉強は進んでますか?


私の方はと言うと、3月は中旬以降、何かと忙しかったりだらけてしまったりでかなり勉強のペースが


落ちてしまい…これからまた気持ち新たに頑張ろうと思っておりますきらきら




現在、民法の過去問を大体終わってこれから記述の勉強をします。


今週~来週にかけて行政法の過去問に取り組む予定です。


一人で勉強しているとつい自分に甘くなったりしますが、己に負けずにあと7カ月ちょっと、頑張っていきましょううえ

最近は六法片手に過去問やりつつノートに気になる解説等を書き込んでいます。


頭に入っていくけど時間が掛かる。。。


ノートも気付けば文字がギッシリ汗


今週中に民法の過去問集終わらせたかったけど無理そうです(´;ω;`)

金曜日?にブログ投稿していたのですがちょっと弱音を吐いててみっともなかったので削除しましたあせ

人間だもの、体調悪かったり、勉強がうまくいくときもあれば集中できない時もある。

頭では分かってるけど、焦っちゃって今週はホントしんどかったです。。


でも出来るだけ前向きな気持ちで頑張ろうと思いますアオキラ

さてさて、そんなこんなでこの一週間は集中できなかったり頭に入らなかったりで大変効率の悪い勉強ばかりしていました。


今週は民法を勉強していたのですが、テキストの読み込みも甘いまま問題を解いていたのですが、理解していないと問題も解けない。

しかも解説読むのにもかなり時間が掛かる。


時間掛かる割に吸収できているかちょっと怪しい。。。

やはり解けない問題が多いと焦るし、自信もなくしちゃいます。



これじゃいけないだろうと今日から初心に戻るべく受験六法 を読み始めました。

この本は行政法を勉強し始めた頃に購入したものの、他の勉強をやってあまり読んでいませんでしたがやっぱり六法はいいなと実感しました。

問題は条文と判例からできている。そう再認識しました(今更ですかね?えへへ…


あやふやな知識のまま問題を解くよりしっかりと条文や判例を読んでから問題を解く方が良さそうです。


色々気になる参考書は沢山あるけど、今手元にある教材を信じてしっかり学習しようと思います。



試験まであと245日。

しんどい時もあると思いますが、みなさん挫けず頑張っていきましょうきらきら!!

前の記事で気になる個所があるとメッセージを頂きましたので、補足です。


・成年後見人は成年被後見人の利益の相反する行為を取り消すことはできない


→利益相反行為について民法第860条民法第826条 を準用している。

第826条

1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない


2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

第860条

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。


家庭裁判所に請求せずにした行為は無権代理行為になる。

保佐人も同様に被保佐人の利益の相反する行為を取り消すことができない。民法第876条の2第3項

成年被後見人についてのまとめ。


成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(民法第9条)


婚姻や養子縁組など身分行為には制限行為能力制度の適用はない


・成年後見人は成年被後見人の利益の相反する行為を取り消すことはできない


・制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いた時はその行為を取り消すことができない。→成年被後見人も含まれる