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2300万円の家と土地を親の名義から息子に名義を替えて売却した場合になにかしら税金的な支払いが発生しますか?
母は、アパートに3年前から住み郵便物は、そのアパートに届くようになってます。この場合アパートに住んで居るということに法律上なるのでしょうか?
母から息子へ名義を替えても3500万円以内の不動産なら、税務署へ名義を替えたと申告さえすれば控除で一切国にお金を支払う必要はないのですか?
よろしくお願いします
<引用元:http://www.bengo4.com/sozoku/b_258954/>
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相続した財産を売却し現金化した場合は、「譲渡所得」が課税される可能性があります。
譲渡所得は、不動産の売却代金から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
課税譲渡所得金額 = 譲渡価額 - ( 取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除
税率は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分されます。
所有期間が5年を超えるもの:15%(住民税5%)
所有期間が5年以下のもの:30%(住民税9%)
税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率
相続で取得したときは、被相続人が死亡した日からではなく、被相続人が不動産を取得した
時期から計算されます。
詳しくは税理士に相談してみましょう
相続税についてお悩みではありませんか?