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「なるようにしかならんけど、なんとかなるのよ」

松山市・三番町メンタルクリニック院長の日常いろいろ

なにやら外国から荷物が着いた。
荷札を見たら「Rear light」と書いてある。


「Rear light」?それはもう充実してるというか、なんというか、そんなもの注文した覚えがない。^^;

 

恐る恐る開けてみたら「FLY 12」であった。

「FLY 12」とは何かというと、

 

"Front facing 1080p action camera and 400 lumen light combination"

要は「自転車用のライトとカメラが合体したもの」である。

 

最近自転車に乗ってる人はお分かりのように、まあライトは必須として、イベントだとベルとか、ルートを保存しようとするとサイクルコンピュータとか、脚力を顧みない機械好きはパワーメーターとか、何ならスマホとか、とにかくハンドル周りがうるさくなるのである。

そこで、ライトとカメラを一体化してサイクルコンピュータの下に付けてしまえばイイんじゃない?という商品である。

 

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さらにこんな機能とか、

 

 

Alarm
”Smart alarm works via Bluetooth arming your bike while you grab a coffee. When your Fly12 detects movement an alert pops up on your iPhone & your Fly12 sounds an alarm, turns the camera & flashing lights on to warn off would-be thieves!”

 

こんな機能も付いている。
Incident video protection
"Your Fly12 comes equiped with incident protection so if you are unable to save your footage after a nasty incident, Fly12 will protect the important footage for you."
(翻訳は各自でお願いします。^^)

詳細はこちらで。

実はリアライトはFLY6にして万全を期している。

 

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ブラブラしてて見かけた駐車場の看板。

コレ凄くない?田舎の野菜販売みたい。
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で、しばらく歩くとコレ。(⌒-⌒; )
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やはりのどかなのね。( ´ ▽ ` )ノ

窃盗症の治療を積極的に行っている医療機関は、関東に精神科病院ひとつとその関連のクリニックがひとつ、もうひとつ関東にクリニックがあるくらいである。

 

窃盗症治療の第一人者といわれている、その精神科病院の院長である医師は、窃盗症患者に刑事責任能力はあるとしつつも、「病的な心性に基づく窃盗行為だから、刑罰を与えても治らない」とし、これまでの過ちを包み隠さずに人前で打ち明ける「ミーティング」を治療の柱としている。

 

その医師が監修した本には、
「治療開始3ヶ月以内に8割が脱落、そのうち8割が再犯」「3ヵ月以上続いたものの3割が再犯」との記載がある。
つまり、治療に導入しても64%再犯、継続出来ても6%再犯する。

 

また「マンパワー不足で正確な統計は出していないが、長期予後はアルコールと同じくらいの印象である」と述べている。
すると、1年断酒率は3割、10年断酒率は2割なので、1年後には7割再犯、10年後には8割再犯となる。

 

ところで、犯罪白書によれば「窃盗で捕まった者は4年以内に約3割再犯を犯している」となっている。

 

さて、本当に治療は刑罰よりも有効なのか?
コンピュータを用いて統計処理するのも簡単になった現在、治療は刑罰より有意に効果が高いというデータを示すことは、不可欠であろう。

 

また、窃盗症をテーマとしたサイトで目に付くコストの問題であるが、
「平成25年度版犯罪白書によりますと、刑事施設の被収容者一人一日当たりの収容に直接に必要な費用(予算額)は,1,603円。そうすると1年で58万5095円です。これだけの費用をかけてまた繰り返してしまうのであれば、徒に国家財政への負担を増やすだけになってしまいます。」

 

前出の医師によれば、「窃盗症の治療は半年間の入院と二年間の外来治療が必要である」とされている。

 

この治療にかかる医療費を概算で見ると、
一ヶ月の精神科病院入院費平均約35万円で、6ヵ月分なので約210万円
週一回の通院で、一ヶ月の治療費が約1万8000円、二年間で約43万円
合計250万円ほどとして、「病的窃盗」という保険病名があり、健康保険が適応できるので、本人負担は3割なら75万円。
高額医療費の払い戻しや、自立支援医療の適応も可能なので、実際の本人負担額は60万円以下となる。
では、250万円 - 60万円=190万円はどこから出るかというと、健康保険及び税金からである。


ちなみに、「刑罰よりも治療を」と情状酌量を得るために、弁護士に弁護を依頼すると、着手金50万円、成功報酬50万円くらいが相場の様である。

 

では同じ期間の二年半服役したらというと、約146万円かかるということになる。

 

見方を変えて、「刑罰よりも治療を」が認められれば、医療機関に250万円、担当した弁護士に100万円の収入となる。

 

また、前出の医師は監修した本の中で、
「万引事案の判決で罰金刑が増えており、万引常習者の場合、たかだか数千円の商品を万引きした罰金が20万~50万円と、かなり高額設定になっている。」
「拘留や弁護、さらには罰金刑や実刑などに費やす精神的・経済的な負担を考慮しても、精神科の医療費やカウンセリング料は割安だと考えられる」
と述べている。

 

個人的には社会人としての常識を疑わざるを得ない。

 

またこの医師は依頼されると意見書(作成料は不明)なるものを書くようであるが、その内容について、裁判において下記のような注意を受けたことがある。

「意見書には、実刑判決を受けた場合には、服役後まで治療意欲を維持することは難しいなどという記載があるが、仮に被告人や親族等もそのように考えているのであれば、上記医師等との連携を図るなどしつつ、服役後の治療の確保に意を用いれば足りるのであって、治療意欲が維持できないから服役は無用であるなどというのは、刑罰法規の存在を無視した論理といわざるを得ない」

窃盗罪とは他人の財物を窃取、すなわちその所持を侵害して自己または第三者の所持に移転する犯罪である(刑法235条)。

 

窃盗罪が成立するためには、他人の財物を窃取することについての認識・認容(故意)だけでは足りず、不法領得の意思が必要であると解されている。不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」のことである。

 

したがって、このような一般的理解を前提とするならば、窃盗症患者による「窃盗」については、不法領得の意思を欠き窃盗罪の成立を論じる余地がないのではないか、ということが、本来は問題となるはずである。

 

前記診断基準のとおり、窃盗症患者の「窃盗」は、「個人的に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のためでもなし」に行われるため、「経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」に欠けるものと見る余地があるからだ。

 

実際には、窃盗症患者も、盗品を個人的に使用する(つまり、経済的用法に従って利用処分する)のであり、ただその主たる動機が衝動制御の問題にあるというにすぎないのである。

 

裁判例では、窃盗症患者の「窃盗」が、店員の目を盗んで商品を持ち出そうとするものかどうか、という点が特に重視されているようである。

 

店員の目を気にするということは、事物の理非善悪が弁識できているということであるし、店員に見つかりそうであれば「窃盗」を中止するつもりである以上、理非善悪の弁識に従って行動する能力(行動制御能力)にも欠けるところはないという理屈である。

 

結果、「窃盗」を行った当時、窃盗症患者が心神喪失や心神耗弱の状態にあったとする主張が、裁判で容れられることはほとんどない。

 

しかし、犯行の発覚を意に介さず堂々と「窃盗」が行われたような場合には、心神喪失や心神耗弱の可能性が慎重に検討されることとなる。

 

判例1

<大阪高判平26年7月8日>

被告人がクレプトマニアに罹患していたとしても,それが被告人の本件犯行当時の衝動制御能力に及ぼす障害,そして,行動制御能力に及ぼす影響はごく軽微なものであったと認められるのであり,本件の犯情にさほど影響していないことは明らかである。

 

判例2

<京都地判平26年10月6日>

御山真理子裁判官は「女には摂食障害などがあるが、更生のための環境が整っている」として懲役1年2月、執行猶予5年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。執行猶予中の再犯は実刑判決になるケースが多く、再び猶予付き判決が出るのは珍しい。

女は過食症で摂食障害や解離性障害があるが、御山裁判官は精神鑑定の結果などから「善悪を判別して行動する能力を欠いていなかった」と刑事責任能力を認定。一方、精神科への通院に加え、家族が再犯防止に向けて支援すると話していることを考慮し、「手厚い支援が受けられることを期待する」と執行猶予を付けた。

 

 

しかしながら法律事務所のサイトには、下記のような記載があったりするので、要注意である。

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クレプトマニア(窃盗癖)=「衝動制御の障害」を法的観点から分析すれば,万引き犯行時に心神喪失または心神耗弱であった可能性があります。

すなわち,心神喪失とは,精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく,又は,この弁識に従って行動する能力なき状態をいいます。心神喪失の場合、責任能力がなく無罪となります(刑法39条1項)。そして,心神耗弱とは,上記の能力が著しく減退した状態をいいます。心神耗弱の場合、限定責任能力として刑が必要的に減軽されます(刑法39条2項)。

クレプトマニア(窃盗癖)の場合,理非善悪を弁識する能力はあったとしても、犯行時の衝動制御の障害により,その弁識に従って自己の行動をコントロールすることが不可能ないし著しく困難な状態になっていた可能性があります。

この場合、心神喪失ないし耗弱であったと認定されれば、無罪ないし刑の必要的減軽がなされることになります。

なお、クレプトマニア(窃盗癖)であるからといって直ちに心神喪失ないし心神耗弱となる訳ではないことに注意が必要です。行動制御障害の程度が責任能力に影響を与えるまでには至らないケースもあるでしょう。