こんばんは。
今日は、6時半ぐらいから9時まで
同業の先生と食事(飲み)。
で、そのあと、また事務所に戻って
仕事。
遅くまでぶっ通しでやるより、こういう
形もいいかもと思いました。
今回の震災でやっぱりまだまだ全然手を抜いてたな
と思いました。
必死じゃなかったなと。
生きてさえいれば、いくらでも可能性は
あるし、失敗してもやり直させるわけで、
生かされているのだから、小さいことで
くよくよせず、仕事だろうが、
遊びだろうが、とことんやりたいという思いが
強くなってきました。
中野区は今のところ停電もしていませんし、
その分、頑張らなきゃと思います。
さて、今日のニュースの中で
今回の震災での生命保険の支払が
「遺体未確認でも行なわれる」
方向になったというのが
ありました。
公的に死亡ということで、書類を発行して
もらえば保険金が支払われるとのこと。
相続手続きのサポートの中で
入口(契約)はホイホイするのに
出口(支払い)が面倒くさい保険が多いというのを
感じていたので、今回の保険各社の動きは
良い方向だなあと思います。
(まあ、保険金詐欺などへの防御の面もあると思いますが)
今回の処置がなければ、
おそらく津波で行方不明と
なってしまった方などは、
津波から1年待って
失踪宣告して、死亡とみなされ
戸籍から除籍されるのを待つことに
なったと思われるますので
(民法30条~32条参照)
今回の処置は大きいです。
ただ、受取人が指定されていなかったら、
相続人全員の印鑑証明とか、戸籍とかを集めなければ
いけないのが一般的なのでやや時間は
かかるでしょうが、それでも1年以上待つよりは
早く支払が行なわれると思われます。
因みに、借金をたくさん抱えて
亡くなってしまった場合は相続放棄
をすることがあります。
今回の震災でも事業を営んでいらっしゃった方などには
多いかもしれません。
相続放棄すると、プラスの財産も相続できなくなるので
「生命保険も受け取れないのでは」という
質問を受けたことがありますが、相続「税」上は、
保険も加算されることがありますが、
相続手続きそのものと、保険の手続きは別です。
ですので、相続放棄しても
保険金を受け取ることができます。
したがって、亡くなった方の借金は
背負わずに、保険金を受け取り
生活を再建していくことも可能です。
ちょっとした勘違いで困窮してしまわないように
保険のシステムも有効活用されることを
願います。
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