行政書士の書類作成業務のひとつに著作権登録があります。
私は大学の時に音楽サークルでCD作る時にJASRAC(日本音楽著作権協会)に行きましたし、ブログやホームページも著作権が関わってくるので、興味のある業務の
ひとつですし、侵害してないかいつも気になってます。
そこで、さっきこのネタで記事書こうと思って、今日のボランティアについてはさわりだけにしようと思ったら、話が膨らんでボランティアのネタで終わってしまいました。
再度、著作権について挑戦です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法2条1項1号)
そして、日本では、この著作権は、創作した時点で自動的に発生します。
だから、このブログの記事も書いた時点で、私に著作権があることになります。
ただすでに発生している著作権の権利関係を公にするために登録制度(文化庁)があるにすぎません。
因みに私の場合ホームページは自分で作ったので、著作権も自分にありますが、
外注して業者に頼んで作ってもらった場合、著作権は業者にあるようです。
では、何に対してお金を払ったのか。
契約で著作権譲渡の合意がないかぎりは、ライセンス料(使用許可の費用)として
払っているようです。
例えば、行政書士が外注した場合、業務内容や専門知識などホームページの内容に詳しいのは行政書士ですが、権利が強いのは業者といえるでしょう。
この辺の事情がが、なんとしてでも自分で作ろうと思ったいきさつでもあります。
ところで最近、著作権に関する判例がいくつか出ました。
一つは大阪高裁(10月8日)。
ファイル共有ソフト「ウィニー」の開発・公表がゲームソフトなどの違法コピーを助けたして開発者が刑事責任を問われた事件。
結論としては、今回は「不特定多数の使用者の中に違法行為をする者がいると認識
していただけでは幇助罪にはあたらない。」としていますが、これは刑事事件ですから、民事で損害賠償請求されたらどうなるんでしょうか。(判例が出てるのか私は
知らないのですが。)
もう一つは、チャップリンの著作権を侵害したとして、格安DVDを製作した映像製作会社が損賠賠償や販売差し止めを求められた事件。
最高裁(10月8日)は、チャップリンが著作者であるとしたうえで、旧著作権法の死後38年保護されるとの規定に基づき、少なくとも平成27年までは保護されるとした。(
チャップリンの亡くなったのは1977年。旧法では、団体(この場合は映画会社)だと
保護期間は公表から33年だったようです。
今回の判決では、チャップリンの他、黒澤映画についても会社ではなく黒澤監督自身にも著作権があるとして保護期間は存続しているとしたようです。
因みに、映画の著作権は現法律では公表から70年が保護期間です。
だから、今年公開の映画は2079年まで保護されるのですね。
著作権は結構ややこしいですし、もちろん保護しないと作った人の努力が台無しに
なりますが、あんまり縛られると、文化が伝わらなくなってしまいますし、難しい問題ですね。