名古屋の税理士の向井です。
今日も一日に「感謝」
です!
今年の4月1日以後契約をしたリース取引については、原則として売買として取り扱うことになりました。(5月3日の記事)
先日、お客様とその話をしていましたら、償却資産に対する固定資産税(「償却資産税」ということも多いです)の話になりました。
「リースしたものについては、今まで償却資産税の対象になっていなかったのに、売買として扱うとなると、これからは償却資産税の対象になるの?」
「いいえ。対象にはならないんですよ。確かに、買ったものとして処理をし、そのリース資産は減価償却という方法で費用化していきます。しかし、固定資産税はその固定資産を所有している人が納めるものです。リース資産の所有者はあくまでも貸手のリース会社ですから、こちらは固定資産税の申告も納税も必要ないんですよ。」
「あ~、良かった!最近は税金が増えるばかりだから、今回も心配したよ。」
※この話は所有権移転外リース取引を前提にしています
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