長らくブログを放置してしまい申し訳ありません。

久方ぶりに更新します。


さて、本日亜細亜大学において久留米大学法科大学院の西原慎治先生による射倖契約に関する講演会が開かれるため、東京へと向かっています。

射倖契約とは、当事者の双方または一方の損益の成否、効果の全部または一部が偶然の出来事によってその大小のいかんが左右される契約のことをいい、今の日本の民法典にはその条文がありません。

なお、射倖契約の例として、パチンコや競馬などのギャンブル、保険契約(とくに損害保険この性質が強い)、FXなどがこれに当たります。他方、現行民法に定められている条件付き法律行為(現行民法127条)や終身定期金契約(現行民法689条)、和解(現行民法695条)も射倖契約の範疇に含まれるとも考えられている見解もあります。

さて、なぜ私がそのような契約に関する講演会に行くかというと理由は2つあります。

1つ目は学生時代にこの分野を研究していたから。2つ目は現在従事している業務で少なからず射倖契約の性質を帯びた取引等をすることがあり、再度射倖契約について勉強したくなったからです。

このような理由から、山梨から東京は武蔵境へと足を運ぶことにしたのです。

大学を卒業し社会人として生活していますが、今日だけは学生に戻って講義をしっかりと聴きたいと思います(笑)