長かった夏休みもやっと終わりましたね。


お母さんたちもホッと一息ですね。お疲れ様でしたニコニコ




我が家も毎朝子供達から


「今日はどこ行くの~?何する~?」攻撃の日々でした。




そこでこの夏は、行ってみたいけど・・・遠いしな・・・うちの子車酔いするしなぁ・・・ってことでずっと悩んでいましたが、重い腰をあげて四国の最果て柏島に行ってきました。




朝7時半に家を出て、お昼休憩をいれて着いたのが13時半!!


片道約6時間、覚悟はしていましたがやっぱり遠かったあせる




でもでも、目にした景色を見た瞬間!行って良かった!!


四国にこんなに綺麗な青い海があるとは知りませんでした。




張り切って持って行ったシュノーケルをつけると、瀬戸内海では見たことがない色とりどりの熱帯魚が捕まえられそうなほど近くににたくさん泳いでいて、


「ドリーは見つけられなかったけどニモがいたークマノミ


と、行きの車でファインディングニモのDVDを見ていた子供たちは大喜びでした。




柏島本当におススメです。。飛行機に乗って沖縄まで行かなくても綺麗な海を満喫できますのでお財布にも優しいですよ。


ただ・・・やっぱり遠い。沖縄行くより時間はかかるかも・・・ですにひひ








(スタッフ 川井)





この週末、学生時代の友人たちと集まる機会があり、何人かに同じ質問されました。




それは、マイナンバーについて、です。



昨年の秋ごろから通知が始まり、マイナンバーが話題になりました。その後しばらく静かだったのですが、そろそろ実務で運用がはじまり影響が出ています。

友人たちの質問は、
学生の息子さんや娘さんが、バイト先からマイナンバーを聞かれるんだけど、教えて大丈夫なの?という内容。



答えは、
大丈夫なのです。

学生のアルバイトであっても、税金などに関する扱いは、他の従業員と通常は同じ扱いとなり「給与所得者」となります。そして平成28年1月以後は、バイト先はマイナンバ-を記載して報告等しなければならなくなるため、学生でもマイナンバーが必要になります。

アルバイト先でマイナンバーを確認されるということは、むしろきちんとした職場であるともいえますね。



このほかに、マイナンバーの導入に対する注意点もあります。

それは、お子さんが頑張って働きすぎると、扶養している親の所得税や住民税が上がる可能性があるということです。
収入がない、または少ないお子さんは、父親または母親などの所得税などの計算をするとき、扶養控除の対象※となり、たいていの場合は、その分扶養している人の税金が少なくなっています。

このルールは、マイナンバーの導入前も後も同じですが、これまではお子さんの収入の状況が把握されにくかったため、扶養控除の対象にならない、例えばお子さんが103万円を超える給与を稼いでいても、指摘されにくくなっていました。

しかし、マイナンバーが導入されることにより、瞬時にお子さんの収入が把握できるようになります。例えば会社員のお父さんが、お子さんを扶養控除の対象になると判断して、年末調整をしてもらった後で、扶養控除の対象にならないことが判明し追加で税金を納めなければならなくなるようなことが発生しやすくなります。


後で慌てなくてもいいように、日ごろから親子でコミュニケーションとって、お子さんの収入の状況を知っておきましょう。
口で言いうのは簡単ですが、離れて暮らしていたり、難しい年ごろだとそれが一番難しいかもしれませんね。ちなみにわたしも、なかなかつかまらなかったり、口をきいてくれなくて、近くにいてもLINEで会話したりしてますから・・・



※扶養控除の対象=控除対象扶養親族とは、
以下の要件を満たす扶養親族で、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

(扶養親族)
原則その年の12月31日の現況で、次の要件をすべて満たす人
① 配偶者以外の親族などであること。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
  または白色申告者の事業専従者でないこと。



(エムアンドエム税理士法人 南)




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先日、クライントさんから、社会保険の手続きや調べ物を依頼されたのですが、お受けできませんでした。そのクライアントさんには、申し訳なかったのですが、税理士や税理士法人には、受けていい仕事と受けられない仕事があります。

税理士は税理士法に基づいて、クライアントさんの税務申告代理業務とそれに付随する業務ができます。ちなみに付随業務は会計に関する業務などが主です。

ですから、受けられない業務を依頼されたようなときは、専門の資格を持った他の士業に依頼することを提案させてもらいます。

たとえば今回の社会保険に関する内容であれば、一般的には社会保険労務士にお願いすることになりますね。

世の中には、弁護士、司法書士、行政書士などなど、いろいろな資格があり、だれに何をお願いできるのか、わかりにくいかもしれません。
事業計画書の作成やコンサルタントなど、だれが受けてもよい業務もありますし。

私は、当然ですが、、、
範囲外の仕事は受けませんし、なんといっても「餅は餅屋」、それぞれのプロに任せるべきです。

その逆もあって、たまに税理士以外の方から税務のアドバイスをもらい、困ったことになっている方を見かけたりもします。


クライアントさん対して、ぴったりの専門家をスムーズにつなぐことができるか、ネットワークが大切だと思ってお仕事させていただいています!




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瀬戸芸の会期間中だけ出されるというラベル、かわいい!
暑っい夏は、やっぱりビールです。

(エムアンドエム税理士法人 南)




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会社を作り事業をはじめたら、みなさん、まず何をしますか?


本業はもちろんですが、

そのほかに、法人名義の銀行口座を作ったり、名刺や会社のHPを作成したり、いろいろとやらなければならないことだらけだと思います。


その中で、税金に関して忘れずにしておいてほしいことは、各種届出書や申請書の提出です。


会社が納める主な税金は、法人税や消費税、法人県市民税などです。

これらの税金に関して一定の期限内に届出書や申請書を提出しなければなりません。

たいていの税金は、事業年度が終わってから、提出、納付すればよいので、届出書などの提出をしておけば、しばらくは何もする必要がありません。


しかし、あまり知られていないかもしれませんが、源泉所得税はそういうわけにいきません。


会社は、役員報酬や、社員を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりすると、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税(=以下「所得税など」)を預かる義務があります。

そして、預かった所得税などは、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税などを役員報酬や給料から預かって、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といい、あなたの会社は義務があることになります※。


 ※「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄税務署に提出します


なお、給与の支給人員が常時9人以下の会社は、預かった所得税などを、半年分まとめて納めることができる特例があります。

具体的には、「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出することによって受けることができます。これを納期の特例といいます。


この特例を受けると、所得税などの納期は

その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税など  ・・・ 7月10日

その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税など ・・・ 翌年1月20日

となり、納付の手間が省けます。


預かった所得税などは、「給与支払事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」を提出した後に、税務署から送られてくる納付書で金融機関から納付をします。


このようなルールがあることを知っておき、税務署から書類が届いたり連絡があって、慌てないようにしておきましょう。




(エムアンドエム税理士法人 南)


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ポケモンGOが日本にも上陸し、いろいろなところで話題になっていますね。

ポケモンは1996年発売らしく、

私は、もちろんポケモン世代ではないので、捕まえられるキャラクターは、よくわかりません。

が、子供が小さいころは「ポケモンパン」のシール目当てに、このパンを、しょっちゅう買わされていたことを思い出しました。

あの頃はのどかでした~。残ってしまうパンの心配をしておけばよいくらいで、

まさかこんな時代がくるとは、、、!!

ここまで過熱するとは、いろいろな意見はありますが、

とにかく、時代がものすごいスピードで変わっていることを、あらためて実感させられます。


さて、先日、ある経営者の方に、「もうかっていると会社の社長の共通点は何だと思う?」

と聞かれました。


一緒にいた他の税理士たちと自分のクライアントさんを頭に浮かべ一致した意見は、

「決断する、できる」という点。


会社の経営は、規模が大きかろうが小さかろうが、決断の連続です。

商売そのものの決断や、人事や総務などそれ以外にも経営する途中で決めなければならないことでいっぱいです。

まして、ポケモンGOでもわかるように、世の中の変化は前よりさらにスピードが増しています。この環境の中で、常に利益を出して、成長していくためには、そのときそのとき最適な方法は何かを考えて、実行する、できる体制を作っておくことしかないと思います。


この「決断」ですが、


「決断」を、ぶれることなく実行し結果をだしながら、またはだすまでやり続けること



変化に対応してその都度「決断」し、すぐに実行にうつし、結果をみること


だと思います。


あたりまえのことで、簡単なことのようですが、いざしようとする意外と難しいと思いませんか?

 


好調な会社は、会計のチェックのため、毎月クライアントを訪問したとき、

ほぼ毎回、こんなことを考えているとか、すでに新しいことをはじめていたり、

すでにやりつづけていることやしてみたことの結果報告をしてくださいます。

結果が悪ければ、やり続ける理由の説明や、

または、それに対してどう改良するのか、撤退するのかなどなど、常に決断に向けて動かれています。


社長さんの中には、発想や考えられていていることは、すばらしいのだけど、、、

実行しない方も。

この社長さんには、とにかく「決断」して、やってみてください!!!と言い続けてます。


実行できない理由は、決断しない、できないこと、

性格もありますが、

最終的に決断する材料不足や、会社内部の環境が整っていないことなども原因なのかな?

と思います。


判断材料の1つの自社の直近の業績は、自計化(=タイムーな会計)を導入すれば、

簡単に材料として使えるようになります。

税理士を話し相手にして、考えを整理するのもおすすめです。


うまくいくと思っていても、実際やってみないとわかりません。

もちろん逆に、これがもなぜかうまくいった、ってこともありますよ!


中小企業の社長のみなさん、いっしょにがんばりましょう。



(エムアンドエム税理士法人 南)


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