Twitter字余り分の忘備録

Twitter字余り分の忘備録

Twitterへの依存度が高く更新が滞りがち.
このスペースも数年が経ってしまった。
よってこのBlogの表題を変更し内容もTwitterで字余りになる内容をこちらへ転記することとしました。

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 22日の投票日に不在のため、期日前投票を居住地の市役所で済ませてきました。

(居住地については、この後に記述する内容とその適用可否に差があるため、割愛させていただきます)

 

 以下にその顛末を示しますので、もし表題の件について自らも実行されたいとお考えの方は参考にしていただきたいと思います。

 

 まず、通常通り期日前投票所へ向かい、案内の担当者へ次のように伝えました。

 

「期日前投票をしたいが、その前に確認させていただきたい。昨今のSNSなどで、票の改ざんについて話題が出ている。無論、市の選管に不信を持っているわけではないが、鉛筆で投票するということは改ざんも可能であることは想像できる。法律や条例で投票には鉛筆を使用することという制約はないはずなので、私としては投票を油性マジックで行いたい。これについて可否の判断をお願いしたい」

 

 こう伝えたところ、選挙管理委員会の方が出てきてくださいました。

 そして次のような内容のことを私に告げました。箇条書きにすると、

 

1:選管としては、用意した鉛筆で投票していただくようお願いしている。

2:開票作業は公開されており、立会も可能である。

3:そのため、開票中の票の改ざんは不可能である。

 

 そこで改めて私は次のように伝えました。

 

「票の改ざんに関するSNSの話題は、噂の範疇を超えないものであるかもしれないが、自分としてはその可能性を完全に否定することができない。そのため、自分の投票行為を間違いないものにする手段として油性マジックでの投票を申し出た。鉛筆での投票を規定する法や条例が存在しないのも理由の1つではあるが、決して選管に対して不信を持ったための行為ではない」

 

 そこで選管担当者は一度奥へ入り、数分後に私にこう告げました。

 

「選管としては先に申しました通り、こちらで準備した鉛筆での投票をお願いしています。しかしながら、貴方そこまでおっしゃるのでしたらその申し出を拒絶する理由はありませんので、特例として油性マジックでの投票を許可いたします。投票所の担当者へはその旨伝達します。」

 

 と、以上のような推移になりました。

 

 この後、選挙区・比例区・国民審査すべて、油性マジックでの投票を行いました。その際に特に質問されることもありませんでした。

 

 ここで同様の投票を希望される方へ、これはある意味忠告かも知れませんが一言申し上げたい。

 

 通常このような行為は、投票所の混乱を招く恐れがある。特に投票日における地域の投票所は、選管の担当者がいても決裁権がない場合が予想される。そのため、もし上記のような投票を希望するなら、市町村役場またはその出張所における期日前投票所を利用される方が、無用のトラブルを防ぐ意味で賢明と考えます。

 さらに、選管担当者と相対して交渉することになるので、伝えるべき内容を充分に整理しておく。その際決して選管担当者を不快にさせる言動だけは慎まなければならない。冒頭で書いた通り、私の場合次の順番でお願いしたので下記に示します。

 

1:昨今、SNSなどで票の不正が話題に上がっている。

2:選管に不信を持ってはいないが、鉛筆での投票は改ざんの可能性を否定しきれない。

3:法的条例的な制約はない。(これは自治体によって差異があると思われるので、事前調査を)

4:以上の理由により、油性マジックでの投票を認めてもらいたい。

5:この件について選管の判断を仰ぎたい。

 

 5番目については、あくまで選管に可否の判断を委ねることで決して敵意のないことを示し、自分の行為が選管の判断で拒否された場合はすみやかに要望を取り下げることを暗に示すものです。

 

 油性マジックでの投票については、一部で計数機による票の記載内容改ざんが噂され、その機械を制作する会社の関係者に現政権の人物が挙げられていたことから、その真偽が問われている最中です。噂の範疇を超えていないとの指摘もあれば、油性マジックでの投票は最終的に無効であるとの意見や、その程度の手段では改ざんを完全防止できないという話もあり、その全ての話題を検証し真偽を改めることはほぼ不可能であると思います。

 

 今回の選挙は、政権選択以上に憲法改正による人権抑制への可否も問われています。開票不正が行われる可能性は否定できません。以上のことから、自らの投票行為に対する改ざんを可能な限り排除するための手段として油性マジックでの投票を行いました。ただ、この行為が全ての投票所で認められるとは限りません。その点は充分に考慮の上で行動していただきたいと思います。