昨日に引き続き株誤発注問題についてです。
UBSをはじめとして、株誤発注で利益をあげた各社は利益を寄付あるいは返還するそうで。
返還されればみずほは万歳ですが、寄付されるとなると…
話はそれますが税法上はどのように処理されるのでしょうか。
いったん利益を計上してしまえば課税の対象となりますから、それと同額の損金が計上できないと余計に税金を払うこととなり損してしまいます。
儲けを放棄するのに税金を余計に払わされたのでは割に合いません。
寄付の場合はおそらく損金に算入されるような寄付をすると思いますが、返還の場合はどうなのでしょうか。
ん~、よくわかりません…
実務の世界は奥が深いです。