こんにちは、探偵ル・パン
スタッフのたーちゃんです![]()
何だか急に涼しくなりましたね。
今朝は、寒くてつい長袖を着てしまいました
。
西日本のほうは豪雨で大変だし、変な気候ですね
。
今日ご紹介する条文はやはり認知に関わるものです。
まず、タイトルにある『準正』という言葉から解説しないとね。
★準正とは・・・
非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が摘出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することをいいます。
摘出子になれるなんて、子供にとっては嬉しいことですよね![]()
では具体的にどんな条文なのかしら??
第789条[準正]
父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子の身分を取得する。
②婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、摘出子の身分を取得する。
③前二項の規定は、子が既に死亡していた場合についても準用する。
準正には2種類あります。
①婚姻準正(本条の1項目)
②認知準正(本条の2項目)
①は父が認知した後に、その父母が婚姻することによって、非摘出子が自動的に摘出子になる場合をいいます。
②は婚姻中に父が認知した非摘出子は、認知した時から摘出子になる場合をいいます。
よって、
●子とその父母の両者の間に法的親子関係が生じること
●父母が婚姻すること
上の二つの要件がそろうことで準正がなされることに注意してください。
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