こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです晴れ


何だか急に涼しくなりましたね。

今朝は、寒くてつい長袖を着てしまいました汗


西日本のほうは豪雨で大変だし、変な気候ですねドクロ



今日ご紹介する条文はやはり認知に関わるものです。


まず、タイトルにある『準正』という言葉から解説しないとね。


★準正とは・・・

非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が摘出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することをいいます。


摘出子になれるなんて、子供にとっては嬉しいことですよねクラッカー


では具体的にどんな条文なのかしら??


第789条[準正]

父が認知した子は、その父母の婚姻によって摘出子の身分を取得する。

②婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、摘出子の身分を取得する。

③前二項の規定は、子が既に死亡していた場合についても準用する。


準正には2種類あります。

①婚姻準正(本条の1項目)

②認知準正(本条の2項目)


①は父が認知した後に、その父母が婚姻することによって、非摘出子が自動的に摘出子になる場合をいいます。


②は婚姻中に父が認知した非摘出子は、認知した時から摘出子になる場合をいいます。


よって、

●子とその父母の両者の間に法的親子関係が生じること

●父母が婚姻すること


上の二つの要件がそろうことで準正がなされることに注意してください。



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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです晴れ


今日は暑いですねぇ。久しぶりに洗濯物が乾きます。。

たーちゃん家では、最近、子供がパンツトレーニングを始めたもので、汚れ物が沢山あせる


毎日の洗濯がかかせません。。




さて、今日は以前に紹介した766条の復習から入りますアップ


第766条は子供の監護についての条文でした。


監護とは、『保護・監督をすること』。

すなわち、『子供の身の回りの世話や、しつけ・教育などの養育指導等をして、子供を保護し、監督すること』


でした。


766条では、『離婚する場合、その監護者を協議して決めなさいよ』という内容でした。

詳細はこちら右矢印



認知した場合も、この条文が準用されますよ、ということで、新たに条文があります。

今日はこちらをご紹介。


第788条[認知後の子の監護に関する事項の定め等]

第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。


認知された子ニコニコが自立していない場合は、監護者は誰にするのか、養育費は誰が払うのか等を話し合って決めなければなりません。


協議がととのわない場合、協議することが出来ない場合は、家庭裁判所が決定します。



子供にとって、良い結果を導いてあげたいものですよね音譜

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こんにちは、探偵ル・パン スタッフのたーちゃんです晴れ


ゆうこりんが訴えられちゃいましたね。

左下矢印

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100701-00000034-sanspo-ent


以前あった焼肉店の内装をそのまま使ったらしく、大家さん&焼肉店の運営会社に訴えられてしまったとのことです。。


ゆうこりん、どう出るのかしらねはてなマーク


今日の条文も『訴えてやるぅ~ビックリマークといったモノです。



第787条[認知の訴え]

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りではない。


親が自発的に認知してくれない場合において、子の側から訴えて認知を求めることが出来ます。

強制認知、裁判認知ともいいます。


認知請求権は放棄することが出来ず、また失効することもありません。

ただし、訴えの提起は、親が死亡した場合、死亡してから3年以内にしないといけません。




待ってるだけじゃダメ。

子供だって訴えられるのさっ!!


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