平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降の相続税の基礎控除額が縮小、また2億円を超える部分の税率が40%から45%へ、6億円を超える部分の税率が50%から55%へと引き上げられました。
・相続税、遺産にかかる基礎控除、税率構造に関する改正の図
※国税庁相「続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)」(P1、2)より抜粋
お客様の会話の中の頻度や書店に並ぶ相続に関する書籍の数を見ても、相続に関する知識のニーズが増えてきているのを日に日に感じます。
その相続に関する記事が今週の日本経済新聞に掲載されていたので、ご紹介させて頂きます。
富裕層の相続税対策として、相続税評価額を低く抑えることのできるタワーマンションの高層階が人気を集めています。
が、そこに国税庁が監視を強化。今後行き過ぎた節税策と判断された場合、追徴課税が課されるとの内容。
そもそも、なぜ高層のタワーマンションが相続税対策となるのでしょうか?
マンションの土地に関する相続税評価額の計算は、敷地全体の評価額に対象の部屋の持ち分割合をかけて算出します。
高層のタワーマンションは部屋数が多くなるため、必然的に1戸あたりの持ち分割合が小さくなります。
したがって、相続税評価額を低く抑えることが可能となるのです。
広さが同じであれば、低層階の部屋でも高層階の部屋でも評価額は変わりません。
しかし、実際に不動産売買取引を行う場合は、そうはいきません。
低層階に比べ、高層階は陽当たりや景観が良く、またセキュリティ面などでもメリットを享受できる為、一般的に低層階よりも売買金額は高くなることがほとんどと言って良いかと思います。
つまり、同じ相続税評価額でも不動産の資産価値という観点から見ると、そこには差が生じるわけです。
これを利用し、税負担を軽くしたい富裕層を中心にタワーマンションが人気を博していました。
ただし、お察しの通り、この手法は誰にでもできるものではありません。
タワーマンションの購入が可能な方には有効な節税法ですが、そうでない人の割合の方が多いでしょう。
そこで、国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」とし、今後相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に大きな差が生じたケースなどが追徴課税の対象にみられるとしています。
冒頭の相続税の税制改正による税負担の増大や今回の節税法への国税庁の監視強化などを見ていると、「相続」・「税」というキーワードはこれまで以上に不動産と切っても切れないものになっており、また、そこに関わる不動産業界の人間にはそれらの知識の必要性が増してきていると感じます。
刻一刻と変わる現代の状況に遅れぬ為、そして、バイヤーズスタイルに関わって下さるお客様の為に日々精進していきたいと思います。
それでは、今回はこの辺で。
↓↓↓物件のお探し・売却のご相談などはこちら↓↓↓