食品添加物登録の天然香料は

香り付けとして使うものです

 

食品(飲食物)でも

医薬品(治療として使うもの)でも

化粧品(肌に塗布するもの)でも

雑貨でもありません

 

 

食品

 

【食品とは】

 

 

厚生労働省の食品衛生法

第一章 総則

第四条

 

にある食品の定義は以下のとおりです

 

 

 

食品とは、全ての飲食物をいう。

ただし、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律

(昭和三十五年法律第百四十五号)に

規定する医薬品、医薬部外品及び

再生医療等製品は、これを含まない。

 



【食品添加物とは】

 

厚生労働省の定義によると
 

 

食品添加物は

保存料、甘味料、着色料、香料など、

食品の製造過程または

食品の加工・保存の目的で

使用されるものです。

 

 

 

とあります

 

 

精油を食品添加物として

登録した場合は

天然香料にあたると思います

 

 

定義は以下のとおりです

 

 

 

動植物から得られる天然の物質で、

食品に香りを付ける目的で

使用されるものです

(バニラ香料、カニ香料など)。

 

基本的にその使用量は

ごくわずかであると考えられます

 

 

 

【食品添加物は使用基準がある】

 

食品添加物は

食品ではありません

 

食品添加物を食品のように

 

例えばドレッシングのように

野菜に振りかけたり

飲み物に入れたりして

摂取することは推奨できません

 


実際に使用基準があり

その成分について

例えば

 

アントラニル酸メチル

酢酸◯◯

オイゲノール

ゲラニオール

サリチル酸メチル

シトラール

シトロネラール

シトロネロール

1.8シネオール

テルピネオール

ℓメントール

 

などなど

いずれも

 

 

 

着香の目的以外に

使用してはならない

 

 

 

と明記されています

第9版 食品添加物公定書「使用基準」(厚生労働省)

 

 

 

香りを付ける目的として

食品添加物に登録された天然香料は

 

 

着香の目的以外に

使用してはならない

 

という使用基準がありますので

 

 

食品として

食べ続けられるものではなく

肌に塗布していいものでもなく

効果効能も謳えません

 

 

【食品添加物の残留農薬】

 

また

食品添加物は

農薬も不可ではありません

 

 

食品添加物について

厚生労働省は

 

 

 

日本人が平均的に食べる

1日あたりの農作物中に含まれる

残留農薬を推定し

その合計がADI (許容一日摂取量の

80%を超えない範囲で基準を設定

(水や大気など農作物以外から

農薬が体内に取り込まれる

可能性があるため)

 

 

としています

食品添加物に登録したからといって

無農薬の証明にはならないのです

 

 

【雑貨と同じ自己責任】

 

食品や食品添加物はそもそも

肌に塗布するものではありません

肌に塗布して良いのは

化粧品です

 

 

 

食品添加物に

登録してある天然香料でも

 

塗布する場合や

経口する場合は

雑貨の精油同様に

 

自己責任

 

となります

 

 

香りを香らせて

使用するだけであれば

問題ありませんが

 

 

精油を

自己責任で肌に塗布したり

経口したりする場合は

 

オーガニック認証があるなしは

重要ではなく

 

 

精油1本1本に

厚生労働大臣登録検査機関による

成分分析表が添付されているものを

お勧めします

 

 

精油は

有効成分が濃縮されているものなので

農薬も濃縮されてしまいます

 

 

必ず日本国内で

厚生労働大臣登録検査機関による

検査をしていることが大切です虹

 

 

 

【まとめ】

 

<化粧品> 肌に塗布するもの

<医薬品> 効果効能があるもの

<食 品> 飲食物

※食品添加物の香料 飲食物への着香 

 

効果効能が言えるのは「医薬品」のみ

 

本日も最後までお読みいただき

ありがとうございましたドキドキ

 

 

化粧品の定義についてはこちら

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医薬品の定義についてはこちら

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