整骨院で「今日はお金はいりません」「自己負担分はサービスします」と言われた経験がある方もいるかもしれません。しかし、健康保険を使う場合、法律上定められた一部負担金を徴収しない行為は原則として認められていません。
一部負担金を免除して集客する行為は、実質的に不正な誘引行為と見なされる可能性があります。本来支払うべき自己負担分を支払っていないにもかかわらず、保険者には通常通り請求されていれば、制度の公平性を損なう行為です。
患者側も「安くなるからラッキー」と受け取るのではなく、「なぜ免除できるのか?」と疑問を持つ必要があります。不適切な割引やキャッシュバックの提案は、経営状況が不健全であるサインであることも少なくありません。正規の自己負担を支払うことが、結果的に自分を守ることにつながります。
詐欺・不正請求撲滅活動
株式会社ルミエール
薮下整骨院
代表取締役社長
薮下 萌人