新しいお家が完成したら、「建物表題登記(たてものひょうだいとうき)」と、「建物所有権保存登記(たてものしょゆうけんほぞんとうき)」をするニャ。
【建物表題登記】
当該不動産について、表題部に最初にされる登記をいう(2条20号)。建物を新築した場合、
登記が存在しないので、所有権保存登記の前提として建物表題登記の申請がされることになる(47条)。
埋立て等によって新たに土地が生じた場合にも土地表題登記がされる(36条)。
当該不動産について、表題部に最初にされる登記をいう(2条20号)。建物を新築した場合、
登記が存在しないので、所有権保存登記の前提として建物表題登記の申請がされることになる(47条)。
埋立て等によって新たに土地が生じた場合にも土地表題登記がされる(36条)。
(定義)
第2条 20号
表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
第2条 20号
表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
(建物の表題登記の申請)
第47条
1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の
取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継が
あったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物について
の表題登記を申請することができる。
第47条
1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の
取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継が
あったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物について
の表題登記を申請することができる。
【建物所有権保存登記】
新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされる。所有権保存登記の申請を
することができる者は、表題部の所有者等に限定されている(74条)。
登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録される。登記原因及びその
日付は登記されない(76条1項)。
新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がされる。所有権保存登記の申請を
することができる者は、表題部の所有者等に限定されている(74条)。
登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録される。登記原因及びその
日付は登記されない(76条1項)。
(所有権の保存の登記)
第74条
1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
2. 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。
第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
3. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することがで
きる。
この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の
承諾を得なければならない。
不動産登記法抜粋/Wikisourceより
第74条
1. 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
2. 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。
第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
3. 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することがで
きる。
この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の
承諾を得なければならない。
不動産登記法抜粋/Wikisourceより
ここ迄読んだだけで、疲れてしまったニャ。
普段接しない用語が飛び交っているニャ。
普段接しない用語が飛び交っているニャ。
第47条を読んでいたら、「取得の日から一月以内に」とあるニャ!
パパさんが表題登記の準備をし始めたのは、1月末。
もしかしたら、法務局で叱られるかもしれないニャ!
パパさんが表題登記の準備をし始めたのは、1月末。
もしかしたら、法務局で叱られるかもしれないニャ!
(結果、大丈夫でしたニャ。)
ふ~、疲れたニャ。
続きはまたニャ~。