ここからは、法務局のHPの右側にある「不動産登記申請書等様式」のバナーをクリックして、「建物滅失登記申請書」を見ながら読んで欲しいニャ。
その方がわかりやすいニャ。
法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【登記申請書】
登記の目的 建物滅失
添付書類 建物滅失証明書(一部省略)
平成○○年□月△△日
横浜地方法務局 ××支局
申請人 神奈川県・・・(住所です) ラムもふ 印(普通のハンコ、肉球のハンコは駄目)
不動産番号 権利書等に不動産番号が書いてある場合は記入。
書いてない場合は、空欄でOK。
住所 建物が建っている住所。
普段使っている住所とは違う場合があるので、注意が必要。
権利書に書いてある住所が正解。
家屋番号 権利書に家屋番号が書いてある場合は記入。書いてない場合は、空欄でOK。
主たる建物又は附属建物
1.種類 居宅 普通に住んでいたのならば居宅。
2.構造 木造亜鉛メッキ銅板葺2階建。
工務店さん等に聞くとわかる。ボクのお家の場合、トタン屋根だったので、
「亜鉛メッキ銅板葺」となる。
3.床面積 屐。嘘 □□□.□□
2階 △△△.△△
小数点第2位迄きちんと書く。
登記原因及びその日付
平成○○年○□月△○日取壊し
取壊し工事が終わった日でOK。
【建物滅失証明書】
1.建物の表示
所在・家屋番号・種類・構造・床面積
登記申請書に書いたものと同じに書く。
2.滅失の理由
登記申請書に書いた登記原因及びその日付と同じに書く
3.所有者
登記申請書に書いた申請者(申請者と所有者が同じ場合)。
最後に証明欄
右の通り建物を取り壊した事を証明します。
平成○○年○□月△□日 取り壊した翌日でOK。
取壊しをした業者さんの住所・会社名・代表取締役名 印鑑
印鑑は、会社の実印を押してもらう。
【場所を示す地図】
住宅地図等のコピーでOK。パパさんはYAHOO地図を使用したニャ。
取壊しをした業者さんに明細地図のコピーを貰ってもOK。
壊した家の所に、赤ペンで印を書いておく。
申請書が受理されると、法務局の人が現地に調査に来るので、その時にどこなのかが分かればOK。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「登記申請書」の「添付書類 建物滅失証明書(一部省略)」の部分の『一部省略』の意味が、
最初はわからなかったニャ。
実際に下書きを書いて法務局の相談窓口へ行って、相談担当者の人に『一部省略』を朱書きで書かれたニャ。
帰って来てからネットで調べたり工務店の社長さんに聞いたりして、やっと何の事かわかったニャ。
『一部省略』と言うのは、建物を取り壊した会社の印鑑証明・登記謄本等、きちんとした会社が取り壊しましたよ、と言う事を証明する書類を添付しないで(省略して)申請する事だニャ。
でも、その会社が、違う法務局管内にある(例えば、壊した家が神奈川県で、業者さんが東京都にある)場合は、提出した法務局の職員さんがデータを見る事が出来ないので、添付する必要があるニャ。
全て書き終わったら、書類一式を持って法務局の相談窓口へ行くニャ。
係の人に見てもらって、問題なければその場で提出するニャ。
書き直す箇所があれば、その場所と具体的な書き方を教えてもらって、家に帰って直すニャ。
そして、出来ればその日のうちにもう一度法務局へ行って、出来れば同じ人に見てもらうと良いニャ。
書き直しを言われた時、「では、後でもう一度来ますので、また見て頂けますか?」と言うと、嫌だとは言わないし、都合が悪ければ、それなりに対処してくれるニャ
提出時は、(確か)ハンコが必要だニャ。
そして、受付で「○○日以降に取りに来て下さい。」と、日付けが書いてある紙をくれるので、その日付け日以降にハンコを持って取りに行くニャ。
これで、滅失登記が完了だニャ。
登記簿をとれば、尚確実だニャ。
郵送でも受け付けてくれるらしいけれど、直しがあった場合、面倒になるので、出来るだけ法務局へ行った方が良いニャ。
続きはまたニャ~。
その方がわかりやすいニャ。
法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
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【登記申請書】
登記の目的 建物滅失
添付書類 建物滅失証明書(一部省略)
平成○○年□月△△日
横浜地方法務局 ××支局
申請人 神奈川県・・・(住所です) ラムもふ 印(普通のハンコ、肉球のハンコは駄目)
不動産番号 権利書等に不動産番号が書いてある場合は記入。
書いてない場合は、空欄でOK。
住所 建物が建っている住所。
普段使っている住所とは違う場合があるので、注意が必要。
権利書に書いてある住所が正解。
家屋番号 権利書に家屋番号が書いてある場合は記入。書いてない場合は、空欄でOK。
主たる建物又は附属建物
1.種類 居宅 普通に住んでいたのならば居宅。
2.構造 木造亜鉛メッキ銅板葺2階建。
工務店さん等に聞くとわかる。ボクのお家の場合、トタン屋根だったので、
「亜鉛メッキ銅板葺」となる。
3.床面積 屐。嘘 □□□.□□
2階 △△△.△△
小数点第2位迄きちんと書く。
登記原因及びその日付
平成○○年○□月△○日取壊し
取壊し工事が終わった日でOK。
【建物滅失証明書】
1.建物の表示
所在・家屋番号・種類・構造・床面積
登記申請書に書いたものと同じに書く。
2.滅失の理由
登記申請書に書いた登記原因及びその日付と同じに書く
3.所有者
登記申請書に書いた申請者(申請者と所有者が同じ場合)。
最後に証明欄
右の通り建物を取り壊した事を証明します。
平成○○年○□月△□日 取り壊した翌日でOK。
取壊しをした業者さんの住所・会社名・代表取締役名 印鑑
印鑑は、会社の実印を押してもらう。
【場所を示す地図】
住宅地図等のコピーでOK。パパさんはYAHOO地図を使用したニャ。
取壊しをした業者さんに明細地図のコピーを貰ってもOK。
壊した家の所に、赤ペンで印を書いておく。
申請書が受理されると、法務局の人が現地に調査に来るので、その時にどこなのかが分かればOK。
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「登記申請書」の「添付書類 建物滅失証明書(一部省略)」の部分の『一部省略』の意味が、
最初はわからなかったニャ。
実際に下書きを書いて法務局の相談窓口へ行って、相談担当者の人に『一部省略』を朱書きで書かれたニャ。
帰って来てからネットで調べたり工務店の社長さんに聞いたりして、やっと何の事かわかったニャ。
『一部省略』と言うのは、建物を取り壊した会社の印鑑証明・登記謄本等、きちんとした会社が取り壊しましたよ、と言う事を証明する書類を添付しないで(省略して)申請する事だニャ。
でも、その会社が、違う法務局管内にある(例えば、壊した家が神奈川県で、業者さんが東京都にある)場合は、提出した法務局の職員さんがデータを見る事が出来ないので、添付する必要があるニャ。
全て書き終わったら、書類一式を持って法務局の相談窓口へ行くニャ。
係の人に見てもらって、問題なければその場で提出するニャ。
書き直す箇所があれば、その場所と具体的な書き方を教えてもらって、家に帰って直すニャ。
そして、出来ればその日のうちにもう一度法務局へ行って、出来れば同じ人に見てもらうと良いニャ。
書き直しを言われた時、「では、後でもう一度来ますので、また見て頂けますか?」と言うと、嫌だとは言わないし、都合が悪ければ、それなりに対処してくれるニャ
提出時は、(確か)ハンコが必要だニャ。
そして、受付で「○○日以降に取りに来て下さい。」と、日付けが書いてある紙をくれるので、その日付け日以降にハンコを持って取りに行くニャ。
これで、滅失登記が完了だニャ。
登記簿をとれば、尚確実だニャ。
郵送でも受け付けてくれるらしいけれど、直しがあった場合、面倒になるので、出来るだけ法務局へ行った方が良いニャ。
続きはまたニャ~。