こんにちは。ふゆぞらです。
働き盛りの家族が若年性認知症になってしまったら
経済的に厳しい状態になることもあります。
社会福祉制度には、若年性認知症の人の生活を助ける
制度のなかに、経済的支援がありますので
手続きの仕方や窓口の紹介をします。
障害者手帳
一定の障害があることを証明するための手帳です。
福祉サービスを受けるには、多くの場合
障害者手帳を収得してることが条件です。
サービスは公的だけでなく民間のさまざまなサービスも
利用ができます。
障害者手帳は3種類あり、若年性認知症の人は
その中の2種類「身体障害者手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」の収得ができます。
手帳を収得しても、手帳や種類や等級により
利用できるサービスの内容が異なります。
「精神障害者保険福祉手帳」の対象者は
精神疾患があり、日常・社会生活に支障を
きたしている人で1~3級まであります。
認知症の場合は日常生活に支障が見られる場合に
収得が可能になります。
等級の程度
1級・日常生活を一人で送る事が難しく、
常に介助が必要な状態
2級・常時介助が必要ではないが、日常生活に
困難がある状態
3級・重度の障害はないが、日常生活にや社会生活で
制約がある場合
申請方法は
初診日から6カ月経過していて、各等級に該当している
場合に申請できます。
所定の書式の医師の診断書を申請書と一緒に
市町村の福祉課等の窓口に提出します。
かかりつけの医療機関に所定の書式がない場合は
市町村の担当窓口でも入手できます。
精神障害は原因となる疾病の状態により
重度化したり軽快することが考えられるため
2年ごとに見直しがあります。
2年目以降も手帳を継続したい場合は
医師の診断書を添えて担当窓口でへ申請してください。
「身体障害者手帳」
若年性認知症の人の場合は、認知症の疾患で
身体機能の障害がでている場合や症状が進行し
身体機能が著しく低下している場合に
収得が検討できます。
申請方法は
都道府県知事が指定する医師が作成した
診断書が必要です。
市町村の福祉課等に申請書と提出して下さい。
利用方法
障害者手帳は必要な時に携帯し、運転免許やパスポート
のように提示することでサービスが利用できます。
障害者手帳を収得すると、各種手当の受給や医療費や
交通費の助成金の減免などや福祉サービスの
利用が可能になります。
働き盛りの家族が若年性認知症になってしまったら
経済的に厳しい状態になることもあります。
社会福祉制度には、若年性認知症の人の生活を助ける
制度のなかに、経済的支援がありますので
手続きの仕方や窓口の紹介をします。
障害者手帳
一定の障害があることを証明するための手帳です。
福祉サービスを受けるには、多くの場合
障害者手帳を収得してることが条件です。
サービスは公的だけでなく民間のさまざまなサービスも
利用ができます。
障害者手帳は3種類あり、若年性認知症の人は
その中の2種類「身体障害者手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」の収得ができます。
手帳を収得しても、手帳や種類や等級により
利用できるサービスの内容が異なります。
「精神障害者保険福祉手帳」の対象者は
精神疾患があり、日常・社会生活に支障を
きたしている人で1~3級まであります。
認知症の場合は日常生活に支障が見られる場合に
収得が可能になります。
等級の程度
1級・日常生活を一人で送る事が難しく、
常に介助が必要な状態
2級・常時介助が必要ではないが、日常生活に
困難がある状態
3級・重度の障害はないが、日常生活にや社会生活で
制約がある場合
申請方法は
初診日から6カ月経過していて、各等級に該当している
場合に申請できます。
所定の書式の医師の診断書を申請書と一緒に
市町村の福祉課等の窓口に提出します。
かかりつけの医療機関に所定の書式がない場合は
市町村の担当窓口でも入手できます。
精神障害は原因となる疾病の状態により
重度化したり軽快することが考えられるため
2年ごとに見直しがあります。
2年目以降も手帳を継続したい場合は
医師の診断書を添えて担当窓口でへ申請してください。
「身体障害者手帳」
若年性認知症の人の場合は、認知症の疾患で
身体機能の障害がでている場合や症状が進行し
身体機能が著しく低下している場合に
収得が検討できます。
申請方法は
都道府県知事が指定する医師が作成した
診断書が必要です。
市町村の福祉課等に申請書と提出して下さい。
利用方法
障害者手帳は必要な時に携帯し、運転免許やパスポート
のように提示することでサービスが利用できます。
障害者手帳を収得すると、各種手当の受給や医療費や
交通費の助成金の減免などや福祉サービスの
利用が可能になります。