経理を身近に感じるブログ -2ページ目

経理を身近に感じるブログ

経理はとっても身近な存在ですよ♪

借入金の返済が

経費にならないという話で

補足しますね。

 

 

「利益の金額」と

「現預金残高の金額」は

同じにはならないということです。

 

 

例えば、

売上100万円、

仕入経費50万円の場合、

これを差し引いて

利益50万円となります。

 

この時点で

現預金は50万円あることになりますが、

ここから、

借入金の返済が20万円ある場合。

現預金残高は30万円になります。

 

「勘定あって銭足らず」とは

「利益あって現預金少ない」という意味になりますね。
 

 

運転資金等で

金融機関から借り入れをする際、

毎月借りた金額と

利息を合わせて返済します。


この時、

借りたお金の部分(元金)は

経費にはなりません。


利息部分が経費になります。


お金の出金を伴うので

よく勘違いされる方が多いです。

社会保険加入上の扶養になると、
金額的にどのような効果があるのか
考えてみます。

社会保険は
税金(所得税、住民税)の計算とは
全く違いますから、
頭を切り替えなくてはですね。


社会保険の場合、

社会保険に加入している人
(例えば旦那さん)の保険料で、
自分が保険料を負担することなく、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入することができます。

そして、
社会保険の扶養の条件は、
給与収入で年間130万円以下です。

これを月で割り返すと、
約10万円の月収ということになります。

この場合の社会保険料は、
約16,000円です。


つまり、社会保険の扶養になると、
年間で最大約20万円の効果がある
ということですねニコニコ


保険料についても違いがあります。

 

社会保険料は、

これから支給される予定の

「給与」の金額を

基に計算されて徴収されます。

 

これは健康保険、厚生年金、両方ともです。

 

給与から自動的に天引きされて

会社が納める形です。

 

 

一方で、

自分で市区町村の健康保険、

年金事務所の国民年金に加入する場合、

 

国民健康保険は、

「前年所得」を基に計算されます。

 

国民年金は、

一律16,610円(令和3年度)を毎月納めます。

 

 

 

 

 

社会保険料には

2つの保険料が合わさっています。

 

1つが、健康保険料。

もう一つが厚生年金保険料。

 

一般的に

企業の社会保険に加入する場合、

この2つの加入が同時にされます。

 

手続きは、企業の総務等がしてくれます。

 

 

一方で、

企業の社会保険に加入していない場合、

自分で

健康保険と年金保険に

加入する必要があります。

 

健康保険は、

お住まいの市区町村が所管する

「国民健康保険」。

 

年金保険は、

お住まいの市区町村

または年金事務所で

「国民年金」の

加入手続きをする必要があります。

 

 

 

 

 

扶養控除には、

配偶者、

16歳以上の子供、

70歳以上の老人など

いろいろな種類があります。

 

控除の金額は、

380,000円、

630,000円、

480,000円など

状況によって金額が決まります。

 

では、税金計算上は

どういう効果があるのか。

 

ここで言う税金には、

所得税と住民税の計算に用いられます。

 

 

所得税の税率は、

5%から最大45%まで。

 

住民税の税率は、

一律10%になっています。

 

例えば、

所得税の税率が10%の場合、

380,000円× 10% = 38,000円

という計算になり、

 

38,000円所得税を

安くすることができる

 

という効果があります。

 

 

住民税の場合は、

控除額が330,000円と

決まっているため、

 

330,000円× 10% = 33,000円

と言う計算になります。

 

 

つまり、

所得税と住民税を合計すると、

71,000円になり、

この分の税金が

安くなると言う効果があるということですね。

 

こういう視点で考えると

いいかと思いますよ。

 

 

 


 

扶養になるための条件の話です。

 

税金(所得税、住民税)計算上の

扶養になるための条件は、

給与収入でいうと

年間で103万円以下の場合です。

 

月で割ると、大体85,000円くらいです。

 

これは、暦年(1月1日から12月31日)で

累計した金額で判断します。

 

 

一方、

社会保険加入の扶養になるための条件は、

給与収入で年間130円以下の場合です。

 

この場合の給与収入は、

これから1年間に見込まれる

給与収入が年間で130万円と言う意味になります。

 

 

同じ扶養でも制度によって

仕組みや条件が違うんですね。

 

「扶養になる」という言葉をがあります。

 

扶養には、

税金(所得税、住民税)計算上の扶養と、

社会保険加入上の扶養があります。

 

 

税金計算上は、

「扶養控除」と呼ばれ、

税金が安くなります。

 

一方で、

社会保険の扶養は、

扶養してくれる人(例えば旦那さん)

の保険料で、

自分が社会保険に入れるということです。

 

同じ「扶養」という言葉でも、

使う場面によって、

意味が変わってきます。

 

 

具体的には、

受け取り保険金100万円、

支払い保険料110万円とします。

 

この場合、

支払った保険料(経費)の方が多いですから、

 

100万円-110万円=△10万円

 

ということで、利益は0円です。

 

つまり、

所得税の対象となる所得(利益) は

ないということです。


利益が出る場合は、

100万円の保険金に対して、

支払った保険料(経費)が90万円のケースです。

 

これを計算すると、10万円の利益となります。

 

ただし、生命保険金は

「一時所得」というものに区分され、

利益の金額からさらに50万円を差し引いて

税金の計算をしますので、

結論的には利益が0円になります。

 

これは受け取る人が個人の場合です。

 

法人の場合、

500,000円の特別控除はありませんので、

100,000円が利益として

税金の計算対象になります。
 

例えば、

保険期間が満期になった時に

受け取る保険金についてですが、

100万円単位の金額が

受け取れるケースがあると思います。

 

その際、

その金額がまるまる所得(利益)に

なるわけではありません。

 

所得は利益と同じ意味ですから、

今まで保険会社に支払った保険料は、

経費になります。

 

つまり、

受け取った保険金から

支払った保険料を差し引くことで

利益になり、

所得税の対象となってきます。

 

この考え方は

他の所得(利益)でも同じです。