「ネットでの誹謗・中傷への対応」って
夕方、興味深い記事を読みました。
「個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、
電子メール等で不特定多数の人に流すと名誉毀損罪または侮辱罪
が成立する。」 とのこと。
名誉毀損と侮辱罪との違いは、“事実を指摘することによって社会的
評価を低下させた場合”が「名誉毀損」で、“事実の指摘を伴わず単
に評価・判断を示すことによって、社会的評価を低下させる場合”が
「侮辱」であるとされている。
でも、これって 親告罪だそうで
「犯人を知ってから6カ月以内に告訴することが成立要件となってい
る。また、現行刑法では、名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪(232条)とな
っている。つまり、被害者からの告訴があって初めて警察が刑事事件
として立件に動くことになる。警察が動き出すかどうかのポイントは、
氏名・住所などの個人情報が載っているかどうかが一つの基準とされ
る場合が多い。」 とのこと。
こんなことって 初めて知ったし
考えてみたこともなかったけど、、、
報道系の世界の方とかは きっとご存知なのでしょうね。
まぁ、ギリギリのポイントは押さえているとか。
私も 知らずに個人情報?をHPで出していたこともあるかもしれない。
反省せねば![]()
しっかし、、今考えてみると、、怖いワァ。。。
まぁ、「人の口には戸を立てれない」って言うし。
自分だけでも、気をつけなければ!
それにしても こんなことを書いてる私は
やっぱり eccentric なんでしょうかしら![]()