Lucifaと徒然なるままに、、 -63ページ目

「ネットでの誹謗・中傷への対応」って

夕方、興味深い記事を読みました。


「個人のプライバシーに関する情報をネット掲示板やホームページ、

電子メール等で不特定多数の人に流すと名誉毀損罪または侮辱罪

が成立する。」 とのこと。

名誉毀損侮辱罪との違いは、事実を指摘することによって社会的

評価を低下させた場合”が名誉毀損で、事実の指摘を伴わず単

に評価・判断を示すことによって、社会的評価を低下させる場合”が

「侮辱」であるとされている。  

でも、これって 親告罪だそうで

「犯人を知ってから6カ月以内に告訴することが成立要件となってい

る。また、現行刑法では、名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪(232条)とな

っている。つまり、被害者からの告訴があって初めて警察が刑事事件

として立件に動くことになる。警察が動き出すかどうかのポイントは、

氏名・住所などの個人情報が載っているかどうかが一つの基準とされ

る場合が多い。」 とのこと。


こんなことって 初めて知ったし

考えてみたこともなかったけど、、、

報道系の世界の方とかは きっとご存知なのでしょうね。

まぁ、ギリギリのポイントは押さえているとか。


私も 知らずに個人情報?をHPで出していたこともあるかもしれない。

反省せねばあせる

しっかし、、今考えてみると、、怖いワァ。。。


まぁ、「人の口には戸を立てれない」って言うし。

自分だけでも、気をつけなければ!


それにしても こんなことを書いてる私は

やっぱり eccentric なんでしょうかしらパンチ!