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根保証契約は、1度契約をしておけば、お金を借りる人がその後何度も同じように
取引を繰り返すというような場合、保証人が契約のたびにサインをする必要がなくなる
というものです。
何度も署名をするわずらわしさがないので、
商工ローンなどの事業用資金として取引が継続しそうな場合に便利です。

民法の改正にともない、2005年に根保証の規定が改正されたようです。
保証人が個人の場合には、「極度額」と「期間」が定められていない場合には、
根保証は無効となります。



根保証契約には、根保証と包括根保証があります。
根保証と包括根保証の違いはしっかりと理解しておくことが大切です。


根保証と包括根保証の違う点は、「極度額」と「期間」が
決められているのかどうかというところにあるようです。

ある意味便利な契約である根保証契約。
しかし、保証する側にはおそろしい保証といえます。



包括根保証は、根保証でも「極度額」と「期間」が決められていないものです。
包括根保証とは、すべて無制限に保証することになってしまう保証なのです。

融資枠に対する保証となる、根保証。
根保証契約は、極度額」と「期間」が定められています。
たとえば、極度額が1000万円で、期間が3年と定められている場合、
「100万円借りたいから」といわれ保証人になったとしても、
3年間の間なら、債務者は1000万円までなら何度でも、
借金と返済を繰り返すことが可能です。



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