第一類 酸化性固体
酸化性固体は固体又は液体であって、酸化力の潜在的な
危険性を判断する為の試験で、政令で定める性質に該当
するもの。
1塩素酸塩類 2過塩素酸塩類3 無機過酸化物
4亜塩素酸塩類 5臭素酸塩類 6硝酸塩類
7よう素酸塩類 8過マンガン酸塩類
9 重クロム酸塩類
(過よう素酸塩類,過よう素酸,クロム・
鉛・よう素の酸化物 亜硝酸塩類,次亜
塩素酸塩類 塩素化イソシアヌル酸、
ペルオキソ2硫酸塩類,ペルオキソ
ほう酸塩類)
第二類 可燃性固体
可燃性固体とは固体であり火災による着火の危険性を判断する
為の試験で政令で定める性質のもの。又は引火の試験により
引火性を示すもの。
1硫化りん 2赤りん 3硫黄 4鉄粉 5金属粉
6マグネシウム 7引火性固体
引火性固体は固形アルコ-ルその他一気圧
において引火点が40度未満のもの。
第三類 自然発火物・禁水性物
自然発火性物質・禁水性物質とは固体又は液体であって、
空気中で発火の危険性を判断する試験で政令で定める
性質を示すもの又は水と接触すると発火又は可燃性ガス
を発生するする危険性があるもの。
1カリウム 2ナトリウム 3アルキルアルミニウム
4黄りん 5アルキルリチウム 6アルカリ金属及び
アルカリ土類金属 7有機金属化合物 8金属の水
素化物 9金属のりん化物 10カルシウムまたは
アルミニウムの炭化物 10塩素化けい素化合物
第四類 引火性液体 引火性液体とは、液体「第三石油類、
第四石油類、動植物油類であって
1気圧において、温度20度で液状の
物に 限る」 であって、引火の危険性
を 判断するため、試験で引火性が
認められたもの。
1 特殊引火物(発火点が100℃以下又は引火点が
-20℃以下で沸点が40℃以下)
1エチルエーテル 2二硫化炭素 3コロジオン
4アセトアルデヒド 5酸化プロピレン等
2第一石油類(引火点21℃未満)
1ガソリン 2アセトン 3ヘキサン 4アセトニ
トリル 5シアン化水素 61,1-ジクロロエチレン
7酢酸エチル 8シクロヘキサン等
3アルコール類(炭素原子が1~3の飽和一価アルコール)
1メタノール 2エタノール 3プロパノール等
4第二石油類(引火点21℃以上70℃未満)
1灯油 2クロロベンゼン 2エチレンジアミン
3キシレン 4氷酢酸等
5第三石油類(引火点70℃以上200℃未満)
1タービン油 2アニリン 3グリセリン等
6第四石油類(引火点200℃以上)
1動植物油類