危険物取扱者のコツコツブログ -3ページ目

 危険物取扱者のコツコツブログ

   このライセンス 持っていても損はないですよ。ホント

第一類  酸化性固体


酸化性固体は固体又は液体であって、酸化力の潜在的な


      危険性を判断する為の試験で、政令で定める性質に該当


      するもの。



   1塩素酸塩類 2過塩素酸塩類3 無機過酸化物


   4亜塩素酸塩類 5臭素酸塩類 6硝酸塩類


   7よう素酸塩類 8過マンガン酸塩類



   9 重クロム酸塩類



    (過よう素酸塩類,過よう素酸,クロム・

     鉛・よう素の酸化物 亜硝酸塩類,次亜

     塩素酸塩類 塩素化イソシアヌル酸、

     ペルオキソ2硫酸塩類,ペルオキソ

     ほう酸塩類)






第二類  可燃性固体


可燃性固体とは固体であり火災による着火の危険性を判断する


      為の試験で政令で定める性質のもの。又は引火の試験により


      引火性を示すもの。



      

   1硫化りん 2赤りん 3硫黄 4鉄粉 5金属粉


   6マグネシウム 7引火性固体


    引火性固体は固形アルコ-ルその他一気圧

     において引火点が40度未満のもの。






第三類  自然発火物・禁水性物



自然発火性物質・禁水性物質とは固体又は液体であって、


      空気中で発火の危険性を判断する試験で政令で定める


      性質を示すもの又は水と接触すると発火又は可燃性ガス


      を発生するする危険性があるもの。




   1カリウム 2ナトリウム 3アルキルアルミニウム


   4黄りん 5アルキルリチウム 6アルカリ金属及び


   アルカリ土類金属 7有機金属化合物 8金属の水


   素化物 9金属のりん化物 10カルシウムまたは


   アルミニウムの炭化物 10塩素化けい素化合物

    








第四類  引火性液体   引火性液体とは、液体「第三石油類、

                 第四石油類、動植物油類であって 

                 1気圧において、温度20度で液状の 

                 物に 限る」 であって、引火の危険性

                 を 判断するため、試験で引火性が 

                 認められたもの。









            


            




 1 特殊引火物(発火点が100℃以下又は引火点が

 -20℃以下で沸点が40℃以下)


 1エチルエーテル 2二硫化炭素 3コロジオン


 4アセトアルデヒド 5酸化プロピレン等




2第一石油類(引火点21℃未満)


 1ガソリン 2アセトン 3ヘキサン 4アセトニ


 トリル 5シアン化水素 61,1-ジクロロエチレン


 7酢酸エチル 8シクロヘキサン等




3アルコール類(炭素原子が13の飽和一価アルコール)


 1メタノール 2エタノール 3プロパノール等




4第二石油類(引火点21℃以上70℃未満)


 1灯油 2クロロベンゼン 2エチレンジアミン


 3キシレン 4氷酢酸等




5第三石油類(引火点70℃以上200℃未満)


 1タービン油 2アニリン 3グリセリン等




6第四石油類(引火点200℃以上)



 1動植物油類


第一条
 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、

     国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

     火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等

     による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し

     、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

     



第二条
 この法律の用語は下の例による。

      防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくは

        ふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物

         若しくはこれらに属する物をいう。

      関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、

        管理者又は占有者をいう。

      危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、

        同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる

        性状を有するものをいう。





上記7の別表第一とは下記のものです。



第一類  酸化性固体    可燃物と混合され、熱灯によって分解する

                  ことで、極めて激しい燃焼を起こさせる、

                  危険性を有する個体。


第二類  可燃性固体    火災により着火しやすい個体又は比較的、

                  低温で引火しやすい固体。

 

第三類  自然発火性物質  空気に触れるとで、自然に発火する

      及び禁水性物質  危険性がある物または水と接触する

                   と発火して可燃性ガスを発生する物


第四類  引火性液体    引火性の液体


第五類  自己反応性物質 加熱で分解などの自己反応により、

                  多量の発熱または、爆発的に反応が

                  進行する物。


第六類  酸化性液体    混ざり合うと他の可燃物の燃焼を促進

                  する性質がある液体。




 







確認テスト


Q1 危険物は法により第一類から、第五類に分けられている?




Q2  第四類の危険物は酸化性液体である。




Q3 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、

        同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる

        性状を有するものをいう。




Q4 消防法の目的は火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、

     国民の生命、身体及び財産を火災から保護する。




Q5 危険物の分類は、危険物の品名ではなく、危険物の

   性質で分類されている。





解答


Q1 誤り。  六種類に分類されている。


Q2 誤り。  引火性液体である。


Q3 正しい。


Q4 正しい。


Q5 正しい。


      



       





動植物油類は 自然発火を起こすので危険物になっています。


自然発火は油が酸素と結合する時の熱が蓄積して、発火点まで至った


時に発火する現象で、乾燥すれば、固化すればおきやすい。



動植物油類の性質



  乾性油


    動物油


    1 イワシ油  比重 0.93  水には溶けない。


    2 にしん油       0.92


    植物油


    1 亜麻仁油 比重 0.93 引火点222度 発火点343度


    2 きり油       0.94     283度      456度



  不乾性油


    動物油


    1 クジラ油



    植物油


    1 ヤシ油    比重 0.91  引火点216度


    2 オリ-ブ油      0.91      225度  発火点343度


    3 ひまし油       0.96      230度       449度




  半乾性油


    動物油


    1 さなぎ油



    植物油


    1 なたね油   比重 0.91 引火点163度  発火点  446度


    2 ゴマ油         0.92     255度


    3 大豆油         0.92     282度         444度



動植物油類の特徴


    水には溶けない。


    水より軽い。


    引火の危険は少ない。蒸発しにくい。


    冬季は固化するものもある。


    ボロ布に染み込ますと燃焼しやすい。


    自然発火には注意が必要です。




確認テスト


Q1 冬季は固化するものもある



Q2 冬季は固化するものもある。



Q3 引火の危険は少ない。蒸発しにくい。




解答


Q1 正しい。


Q2 正しい。


Q3 正しい。





丙種危険物取扱者の学習は終了となります。お疲れ様でした。


本試験の合格をお祈り申し上げます。