最近、痛ましい事件が多い気がします。
・ 沖縄米兵少女暴行事件
・ 横須賀タクシー運転手殺害事件
そして、今日の
"茨城・土浦の男性殺害事件"
の容疑者として指名手配されていた男の、無差別な切りつけでの死傷事件。
8人もの一般人を切りつけて死傷させるとは・・・
日本の法律で疑問を感じるのは"精神状態"を裁判で加味することです。
"責任能力"という言葉が、殺人事件の裁判で多く聞くようになりました。
YAHOO!で調べると・・・
1 民法
上、行為の責任を弁識(理解)しうる能力。
2 刑法
上、行為の是非を弁別(判断)し、またはそれに従って行動しうる能力。
行為者が自己の行為の法律上の責任を弁別しうる能力。刑法上、一四歳未満の者はこの能力がないとされる。
この能力がない場合は、民法上、刑法上の責任は問えず、容疑者は更正する道を改めて進む形となります。
精神病の治療みたいな形で、です。
これは、個人的な意見では
"絶対に間違っている"
被害を被られた本人、家族はどんな思いをするでしょうか・・・
これでは、国の裁判制度自体が成り立たなくなるのでは、と心配さえします。
もうすぐ、裁判員制度が始まります。
精神鑑定での責任能力の有無ということを焦点にするような、そんな裁判にならないで欲しい。