最近、痛ましい事件が多い気がします。


・ 沖縄米兵少女暴行事件

・ 横須賀タクシー運転手殺害事件


そして、今日の


"茨城・土浦の男性殺害事件"


の容疑者として指名手配されていた男の、無差別な切りつけでの死傷事件。

8人もの一般人を切りつけて死傷させるとは・・・


日本の法律で疑問を感じるのは"精神状態"を裁判で加味することです。

"責任能力"という言葉が、殺人事件の裁判で多く聞くようになりました。


YAHOO!で調べると・・・


民法 上、行為の責任を弁識(理解)しうる能力。
刑法 上、行為の是非を弁別(判断)し、またはそれに従って行動しうる能力。


行為者が自己の行為の法律上の責任を弁別しうる能力。刑法上、一四歳未満の者はこの能力がないとされる。


この能力がない場合は、民法上、刑法上の責任は問えず、容疑者は更正する道を改めて進む形となります。

精神病の治療みたいな形で、です。

これは、個人的な意見では


"絶対に間違っている"


被害を被られた本人、家族はどんな思いをするでしょうか・・・

これでは、国の裁判制度自体が成り立たなくなるのでは、と心配さえします。

もうすぐ、裁判員制度が始まります。

精神鑑定での責任能力の有無ということを焦点にするような、そんな裁判にならないで欲しい。