香水(化粧品)小分け販売と薬事法違反 | LOVELOG

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ゲランのアクアアレゴリアの新作、ジャスミノラ買った[E:heart04]
調香師がワッサーに変わってから、やっと好きな香りが出てきた[E:notes]
甘いのに爽やか、ジャスミンのいい香り。

$こブログ-ゲラン

って、今日はジャスミノラについてではなく、香水の小分け販売の話。

コスメ大好き[E:rouge]香水も大好きベビードールで、かなりの量持ってます。
でも、香水ってたくさんあると使い切れないのに、ミニボトルのない香水も多い。

それで、香水を小分けして売ってくれるといいなーと探していたときに、思いついた[E:shine]

自分の持ってる珍しい限定品とか、過去の名品とかも探している人がいるんじゃないか、自分のレアものも、オークションとかで分けてみたら楽しいかも!
今小分けとして売ってるのってなんだか高価だし、探してる人に低価格で分けるのって、自分にとっても嬉しいかも~!と。

持ってるレアものを確認したり、相場やシステムを調べたりした後で、なーんとなく習慣的?な嫌な予感が。

・・・・・・・・・一応、薬事法を見ておこう(-。-;)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・やっぱり(T_T)

やめました。
結論的には、素人が香水や化粧品をオークション等で小分け販売するのは黒に近いグレーゾーンだと思う[E:sweat02]
(そこまでやる気はなかったけど、オンラインショップを開いたら、完全にアウトだと思う[E:sweat02][E:sweat02])

以下、長いしつまらないしやや正確でないので読まなくていいよ~~~[E:sweat01]

1,香水は、薬事法の「化粧品」にあたる(薬事法(以下省略)2条3項)。
2,小分けは「製造」にあたる(2条9項)。
3,化粧品製造販売業許可のない者は、業として、化粧品の製造販売をしてはならない(12条1項)。
4,3に違反して製造販売すると、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金(84条2号)。

つまり、素人が許可無く化粧品(香水)を小分けして売ったら、懲役・罰金刑あるよ、ってこと。

ポイントは2つあると思う。

・1の「化粧品」にあたらない、とすること。
人体に使わない、ルームフレグランスやリネンウォーターとして売れば、化粧品ではなく、雑貨になって、薬事法の規制対象にならない。
だけど、小分けの元がしっかりとした香水(=化粧品)だからなぁ。通らない可能性のが大きい。

・3の「業として」にあたらない、とすること。
個人がオークションで売るよう場合は、3の「業として」ではないんじゃないか、と思うかもしれないけど。
法律で使われる「業」っていうのは、仕事や営利っていう意味より広いことが多い。
多分、数回販売したら利益を目的とした反復継続の意思ありとして、「業」であるとされるんじゃないかな。

そんなわけで。
オークションでもオンラインショップでも、たくさん個人が(結構高価で)香水を小分けして売ってるけど。
まー、おそらく、薬事法違反だろうね。
個人が摘発されることは少ないかもしれないけど、罰則付きの条文があることを知ってしまった以上、趣味でやるには気分が悪い、ということでやめました(>_<)

ジャスミノラ、いい香りですおはな[E:heart04]