道交法6月改正 軽い気持ちでも許されない!自転車、スマホのながら運転で罰金も
[2015年5月28日 15時3分配信]
スマートフォンを使いながら自転車で高校に登校していたら、
講習に呼び出された-。6月以降、こんな事態が
起きるかもしれない。道交法改正で義務付けられる
講習の対象となる運転行為には「携帯電話を使用しながら」や
「ブレーキのない自転車」も含まれており、注意が必要だ。
厳罰化の背景には、自転車が加害者となる事故の
社会問題化がある。「自転車だから」という
軽い気持ちの違反運転は許されない。
「自転車事故なのでお互いさまだと思い、その場から
離れてしまった。けがもたいしたことないと思ったし、
早く学校に行きたかったので…」
今年1月26日夜、大阪府警高石署に、父親に付き添われた
高石市内の女子大生が訪れた。この日午前、同市内の交差点で
自転車同士の衝突で50代女性が右足首を骨折する事故があり、
その当事者だった。発生直後に現場を立ち去ったが、
夜になって事故がニュースになっていることを知り、
出頭したのだという。
自転車は手軽さが魅力だが、それが気の緩みにつながり、
事故を招くこともある。全国の自転車が絡んだ事故は、
平成16年の約18万件と比べて平成26年が約10万件と減少。
だが、当事者が自転車と歩行者の場合、
平成16年の2543件が平成26年は2551件と横ばいだ。
こうした自転車が加害者となる事故を抑止しようというのが、
今回の道交法改正。施行令で14項目の危険行為が決められ、
信号無視▽遮断機の下りた踏切への立ち入り▽酒酔い運転
-のほか、ブレーキのない自転車の運転、携帯電話や
傘を使用しながら運転するなど
安全運転義務に反する運転も盛り込まれた。
刑事罰の対象となる14歳以上の運転者が、こうした危険行為を
3年以内に2回以上繰り返した場合、都道府県の公安委員会が
自転車運転者講習を受けるよう命令。従わなかった場合は
5万円以下の罰金となる。
自転車をめぐっては平成25年、小学生男児が自転車で女性に
大けがをさせた事故の損害賠償請求訴訟で、神戸地裁が
小学生の母親に計約9500万円の賠償を命じて話題を呼んだ。
これに関連し保険会社の自転車保険に注目が集まったほか、
兵庫県では今年4月1日、自転車の使用者に自転車保険加入を
義務付ける内容を盛り込んだ条例が施行された。
同県交通安全室によると「関心を持つ自治体からの
問い合わせもきている」という。