日本人が支払った税金は、
日本人の為に使って頂きたいですね。

このわけのわからん腹立たしい外国人への生活保護支給廃止にいきつくのであれば、応援するわ。

ホンマに…日本で食えなくなったんなら、祖国へ帰れよ。

以下、クマさんの動画と読んで頂きたい関連記事のご紹介です。

◎【『年金制度を食い散らかす外国人!』遂に週刊新潮ドカンと脱退一時金行ったぁ!もう止まらなんぞ!さぁ外国人生活保護をぶっ潰そうか♪】さぁかかってこい日本の制度に寄生するアホども!もう怖いもんなんも無いわ

■生活保護が高齢外国人に渡ることに… 年金制度を食い散らかす外国人の「脱退一時金」とは
https://www.dailyshincho.jp/article/2...
■この記事の裏側♪
https://samurai20.jp/2024/07/shukansh...
■マンガでわかる年金脱退一時金
https://samurai20.jp/2024/02/manga-pe...

良い記事だ♪
ちなみに大物政治家対談、実現したらマジもんの大物登場するから
期待しててね♪




以下、関連記事。

◎生活保護が高齢外国人に渡ることに… 年金制度を食い散らかす外国人の「脱退一時金」とは(全文) | デイリー新潮

https://www.dailyshincho.jp/article/2024/07230556/?all=1


~以下転載~

日本人には加入しない自由も脱退する自由も与えられていない「年金」。しかし、そんな年金には「定期預金」のごとく解約できる抜け穴が存在した。外国人労働者にだけ認められた「脱退一時金」の制度。この“天下のザル法”の異様な運用実態をご覧に入れよう。

日本の年金制度は「賦課方式」が採用されている。

 年金を所管する厚生労働省の言を借りれば、賦課方式とは「年金支給のために必要な財源を、その時々の保険料収入から用意する方式」のこと。つまり「現役世代から年金受給世代への仕送りに近いイメージ」と説明は続く。

 年金制度に対して不公平感を抱く人の大半がやり玉に挙げるのが、この賦課方式であろう。少子高齢化によって、年金制度で養うべき高齢者の数は増え続けるのに、その財源を負担する現役世代は減る一方。1961年に国民皆年金制度が始まった当初は現役世代約9人で1人の高齢者を支えていたのが、一昨年には20~64歳の現役世代2人で高齢者1人を支える構図にまで高齢化が進んだという。これでは「年金制度は不公平だ」という主張もあながち無理筋とはいえまい。

 とはいえ国民皆年金の名のもと、われわれ国民には年金制度からの脱退の自由は認められていない。従って、毎月の収入から有無を言わさず取り立てられる年金保険料の納付から逃れるすべはないし、制度に異を唱えたところで自分が納めてきた保険料を返金してもらうことなど夢のまた夢……のハズだった。

◎世代間対立とは比べものにならない「不公平」

 これまで年金制度の「不公平」といえば、高齢者と現役世代という対立構造ばかりがクローズアップされてきた。だが、この制度には世代間対立とは比べものにならない「不公平」が存在したのだ。それが、日本で働く外国人労働者を取り巻く年金問題、とりわけ彼らが手にできる「脱退一時金」の問題である。

 日本人には耳慣れない脱退一時金とは一体、どのような制度なのか。この問題に取り組む福岡県行橋市の小坪慎也市議の解説に耳を傾けてみよう。

「脱退一時金とは、文字通り、年金制度から『脱退』する際に受け取れる『一時金』のことを指します。外国人労働者の場合は日本での就労を終えて帰国する際に、年金制度から脱退し、それまで納めてきた年金保険料の一部をまとまった額の一時金として受け取ることができるのです」

◎返戻金の額は?

 日本人には認められていない「脱退」と「解約金の受け取り」が外国人には認められている――。皆年金や賦課方式に縛られる日本人にはにわかに信じられない事態である。

 しかも、この返戻金の額はなかなかのもの。例えば、特定技能制度によって来日し、日本の飲食店に雇用された外国人が月額22万円程度の給料で5年間働いた場合、脱退一時金の申請で支給される金額はおよそ120万円にも上る。また、留学生として日本の大学を卒業し、日本企業で5年間就労して帰国した場合、月の給料が28万円で30万円の賞与を年2回受け取っていたと仮定すると、脱退一時金は155万円程度にもなるという。視点を変えれば、同じ待遇で働いている日本人にも「年金制度からの脱退」が認められれば、このような「解約金」を受け取ることができるのである。

◎「帰国」というくせもの

一見、不公平にも思える「外国人にだけ認められた脱退一時金」。しかしこの制度には、もともとれっきとした「意義」があった。

「脱退一時金の制度が始まったのは95年4月。現在は10年に短縮されましたが、当時は25年間、年金保険料を納付したことが認められるなどしなければ年金の受給資格がもらえませんでした。そうすると、日本に永住せず一時的に働きに来ているだけの外国人労働者にとって日本の年金保険料はそれこそ『納め損』。つまり、本来は日本で短期間就労する外国人の不公平感をなくすための制度だったわけです」

 ところが制度が一つあれば、そこには無数の「抜け穴」が存在するのが世の常。短期政権だった当時の村山富市内閣で急ごしらえされたからか、この脱退一時金にも、ご多分に漏れず無数の“穴”が開いているのだという。

 ただ、脱退一時金ももとはといえば自身の給料から天引きされてきた保険料。払ってもいない保険料を持ち逃げするわけでなし、母国に帰れば日本の社会保障制度とは縁が切れるのだから、悪用の仕様がないとも思える。しかし小坪氏によれば、この「帰国」という条件がくせものなんだそうだ。

「脱退一時金の制度では、『帰国』は『単純出国』が想定されています。単純出国とは雇用契約の満了など日本での活動を終えて母国に帰る際に取られる出国形態で、在留資格や住民票は取り消され、国民年金や厚生年金保険の被保険者資格も喪失する。ところが、現状では単純出国に限定せず、わずか数カ月の一時的な帰国であっても脱退一時金が受け取れる状態になってしまっている。もっと言えば、永住資格のある外国人ですら、一時的に帰国する際に脱退一時金が受け取れてしまうのです」

 在留期間が限定されていない永住外国人が一時的に母国に帰るのは、日本人の帰省や海外旅行とほとんど変わるところがない。そのような外国人にまで脱退一時金を認めてしまっては「皆年金」や「賦課方式」はたちどころに有名無実化してしまう。

◎何度でも脱退一時金を申請できてしまう

だったら脱退一時金の受給資格を単純出国の外国人に限ればよいのではないか。解決策は素人目にも明らかな気がするが、そこには「縦割り行政」という霞が関のあしき慣習が立ちはだかる。

「脱退一時金は年金と同じく厚労省の管轄ですが、入出国については法務省の外局である出入国在留管理庁が所管しています。つまり、厚労省には出国を予定している外国人が脱退一時金の申請をしたところで、それが『単純出国』なのか『一時的な帰国』なのかを知るすべがないのです」

 所管が異なるとの理由だけで「出国形態が問われない」という抜け穴が放置されてきたことにはあぜんとするばかりだが、驚くべきはこれだけではない。

「脱退一時金を申請すれば年金の被保険者資格は喪失し、年金番号も削除されます。従って、仮にその外国人が再び日本に入国して働き始めても、付与されるのは新しい年金番号になる。新旧の資格はひもづいているわけではありませんから、厚労省は新たな資格を取得した外国人労働者が脱退一時金を過去に申請したことがあるかどうかも分かりません。国は脱退一時金を申請した外国人が再び日本で働くなどという事態を想定していなかったのでしょうが、現状では帰国と再入国を繰り返すことで、何度でも脱退一時金を申請できてしまうのです」

◎日本人の側にも思惑

ここまでくれば賦課方式の皆年金は、必要なときに取り崩せる定期預金と変わりがなくなってしまう。資金繰りに窮した外国人は、短期間、母国に帰るだけでまとまった金銭を手にできてしまうのだ。

 もっとも、われわれ日本人ですら簡単には理解できない複雑怪奇な年金制度。日本で数年働いた程度の外国人が自力で「抜け穴」に気付き、煩雑な申請をこなせるとは到底思えない。

 そう、この異常な運用の背景には、制度をうまく利用しようとする日本人の“思惑”が見え隠れするのだ。

「外国人が脱退一時金を申請する際、社会保険労務士などが手続きを代行していることが多く、ネットで検索すればいくつもweb広告がヒットします。もちろん脱退一時金は単純出国する外国人にとっては正当な権利ですし、社労士など士業の先生方にとっても正当な業務であることは間違いありません。ただ、中には、外国人労働者を受け入れる雇用主と結託して、脱退一時金を『退職金』や『ボーナス』の感覚で申請させているケースも少なくないのです。実際、外国人を雇用する際に脱退一時金の受給を謳い文句にする業者も散見されますから」

 前述の通り、日本で5年間も働けば脱退一時金の総額は100万円を優に超えることも少なくない。極端な話、数年ごとに外国人労働者に「一時帰国」させることを繰り返せば、雇用主は自らの懐を痛めることなく、まとまった金額を「ボーナス」であるかのように支給することができてしまうのだ。

◎悪質なスキーム

さらに脱退一時金の前提を根底から覆す、悪質なスキームも存在する。

 脱退一時金の対象は、あくまで「帰国」する外国人。従って、繰り返し受給させるにせよ、日本から出国することは最低限必要な条件であるはずだった。

 ところが、

「ここまで脱退一時金の申請条件が単純出国に限られていないという問題点を説明してきましたが、実のところ、審査にあたっては『本当に出国したか』すら確認していないのです」

 すでに脱退一時金が「ザル法」であることに異論を差し挟む余地はなかろうが、出国したかどうかの確認もしていないとは、一体どういうことなのか。

「脱退一時金は確かに出国が条件になっていますが、申請時に必要な『出国』を証明するための書類には自治体からの『転出届』が代用されているのです。つまり単なる隣町への引越しでも、転出する自治体に『出国』として届け出れば脱退一時金を申請できてしまう。本当に出国するか担当者が空港に随行するわけでなし、厚労省と入管が連携しているわけでもないので、このような届け出をしてもほとんど発覚することはありません。これを悪用すれば、例えば異なる自治体にある複数の業者が結託して、一方が解雇した外国人労働者をもう一方が雇用するということを繰り返し、定期的に脱退一時金を申請し続けることもできてしまうわけです」

◎年金をもらえない高齢外国人の問題

しかし、ここである疑問が湧きあがる。

 先ほども指摘した通り、脱退一時金は外国人労働者がそれまで納めてきた年金保険料が返戻されるだけ。脱退一時金を申請すればその間の年金受給資格は喪失するため、帰国せずに申請しようが、繰り返し申請しようが、日本の年金財源にマイナスの影響が生じるわけではないのである。

 もちろん、脱退一時金を繰り返し申請する外国人就労者は、将来、無年金となってしまう可能性が高いが、それはしょせん、自己責任。放っておけばよいとも思えてしまう。

 だが小坪氏によれば、この「無年金の外国人」こそ、脱退一時金の一番の弊害なのだという。

「例えば永住資格を有する外国人が繰り返し脱退一時金を申請してきた場合、一部の例外を除き、年金保険料の納付期間が10年に満たなければ65歳を過ぎても年金を受給することができません。仮に10年間だけ保険料を納めて受給資格を得たとしても、最低限の年金額では到底、生活はままなりません。そうして無年金や低年金になってしまった高齢の永住外国人が、生活に困窮して生活保護を受給せざるを得なくなるケースが後を絶たないのです」

◎10年間で72万件

生活保護法は外国人をその支給対象に含めてはいないが、厚労省は“運用上”永住者などについても生活保護の支給対象としている。そのため、仮に永住資格のある外国人が脱退一時金を受給して帰国した後、再入国して「生活が困窮している」と生活保護を申請したとしても、各自治体の生活支援窓口では拒否できないのが現実なのである。

 しかし、日本人には認められていない「年金の事前払い戻し」の恩恵を受けながら、日本人と同じように生活保護というセーフティーネットのお世話になれるのだとすれば、これこそ社会保障の二重取りではないか。

 厚労省の年金局によれば、制度が始まった95年度当時、脱退一時金の裁定件数は6000件余りに過ぎなかった。ところが年を追うごとにその数は伸び、2009年度には5万件を突破。19年度には10万件を超え、21年度までの10年間の裁定件数は72万件にも上る。そのすべてが「抜け穴」を利用した申請だとは言わないが、相当数の「無年金予備軍」の外国人が隠れているのは厳然たる事実であろう。

「生活保護費は4分の3を国が負担し、残り4分の1をそれぞれの市が負担するという仕組みになっています。ところが、脱退一時金の申請により無年金や低年金になる恐れのある永住外国人がどこにどれくらいいるのかは誰も把握できていないのです。外国人就労者は全国に均等に分布しているわけではなく、受け入れる企業が集中している地域などに偏在していることが多い。そのような地域ではある年に突然、大量の無年金外国人が発生する可能性も否定できません。そうなれば地方自治体の財政自律権は害され、行政サービスの質が低下したり、最悪の場合、地方自治体の財政が破綻したりという可能性もあるのです」

◎追跡は不可能?

 脱退一時金申請者を追跡するためには、厚労省が持つ何十万件という申請者の情報と入管のデータを突き合わせる必要がある。つまり現在のシステムでは「事実上不可能」なのだ。

 だが、一筋の光明があるとすれば、意外にも「マイナンバー」の存在だという。

「マイナンバーは外国人であっても強制的に付番され、年金番号と違って帰国と再入国を繰り返しても基本的に同じ番号を使い続けることになる。15年の法改正によってマイナンバーは年金情報とひもづけられているため、マイナンバーを利用すればどの外国人が脱退一時金を申請しているかがたちどころに判明する可能性があるのです」

 本来の番号制度とはかけ離れたマイナンバーカードに大量の税金をつぎ込み続ける岸田政権。だが、政府には保険証の廃止より先に取り組むべき喫緊の課題が山積しているのだ。

週刊新潮 2024年7月18日号掲載

~転載以上~