最近の仕事での問い合わせ
皆様どうも、あやねでございます。
自分現在派遣として都心の大手会社の人事総務に勤務しております。
人事総務となると、社会保険や雇用保険等の手続などをしている部署ではございますがここ最近急激に増えた問い合わせがあります。
それが被扶養者の収入の壁に関してのもの。
扶養に入っている配偶者の方にとっては毎年年末となるとこの収入の壁との戦いになります。
年末は色々と社会全体が忙しくなるのにこの収入の壁により働く時間を調節しなければならなかったり、その影響で人員が足りなくなる職場も多いことでしたでしょう。
しかし今回収入の壁を越えても扶養を外れなくてもいいことになり
自分は扶養のままでいられるのか、対象外なのか確認したいとのメールや電話が日々来ております。
しかし、たいがい国が言い出した事には落とし穴というか勘違いしやすい点が多々あるものです。
やはり問い合わせた方も何人かは勘違いをしていて
正しい内容を伝えるとガッカリしたり驚いていた人もいました。
勘違いしやすい点とは
「106万・130万を超える年収になっても扶養に入ったままでいられる」という内容なのですが
これ、正確には…。
「一時的に会社の都合により106万・130万を超える年収になっても扶養に入ったままでいられる」というのが正しいのです。
つまり、
年末やその他の繁忙期に人手不足の影響で一時的にシフトを増やさざるをえなかったりなどの会社都合での一時的な収入増により106万・130万を超えた場合は扶養を外れてしまうこと(扶養除外)を免除しますってことなんです。
だから最初から106万・130万を超えることを前提でシフトを故意に増やしたり雇用契約を変更したりするのは対象外ということになるのです。
ちなみに本当に一時的に収入が増えてしまって扶養除外免除を申請するためには勤務先に一時的な勤務増による収入超過であることを証明する書類を発行してもらう必要があります。
しかし証明書類を提出したとしてもそれを受理するかしないかは提出した健康保険組合の審査次第なので組合の審査内容によっては申請が通らないことも…。
(対外は通るはずですが決めるのは健保組合なので確実とは言い切れません)
また申請が通ったとしても会社の方針で106万越えの際に支給される補助金を支給しないというところもあるようです。
※これに関しては各会社にもよるので一度どうなのか会社の人事に確認してみるといいでしょう。
テレビなどで一応説明をしていたとは思うのですが
やはり中々浸透していないのが現状ですね…。
(だからこそ毎日問い合わせがくるのですが)
これからの年末、もしシフトを増やさざるをえなくなったら…。
ですが、勤務調整の影響での人手不足を解消するための施策でもあるのでせっかくですから利用しないことに越したことはありません。
もし、職場から一時的なシフト増をお願いされてそれをしてしまうと収入が扶養範囲を超えてしまうようなら勤務先に証明書を発行してもらうよう伝えておいたほうか良いでしょう。
社会保険や雇用保険に関しては知識を持ったものが得をする部分が多いですので
しっかり知識を持って利用したいものです。
それでは今日はこのへんで。