日本の少子化で 海外の方を雇われる事業者さんが増えていています。
その場合 給与からの源泉徴収はどうすればいいでしょうか?
源泉徴収するかどうかは その外国人アルバイトが「居住者」に該当するかどうかで
決まります。
外国人留学生の場合
日本に住所があるのか(ホテル滞在とかではない)
国内に1年以上 住んでいるのか を確認し
国内に1年以上 住んでいる居住者の場合は
日本人と同様に 源泉徴収税額表に従って
源泉徴収を行います。
居住者でないなら
原則として 20,42%で計算し源泉徴収を行うことになります。
ただし 租税条約で
その外国人アルバイトの出身国と日本が
「源泉徴収を行わない」と取り決めしてあることがあります。
たとえば 中国とは
「専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、
現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、
その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。」
となっていますので
中国から来日した留学生が
日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、
免税(税金かからない)のため 源泉徴収は不要となります。
この 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、
給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、
その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約等実施特例省令第8条)。