今朝 税務通信(税理士業界の週刊専門誌です)を読んでいて
(今年は 積読にならずに毎週 読めている! )
「へー」っと思ったのが
「SNSのインフルエンサーに対する報酬に対して源泉不要」という記事。
 
個人が
デザイン料として収入をうけとった場合や
原稿料などは 
報酬をもらう際に 先方に源泉(所得税)を引かれて
差額を受け取ることになります。
 
税金が先に天引きされるわけですね。
 
これは 収入を受け取った本人が確定申告をしなければ
税金のとりもれになってしまうので
支払う側に「前もって 天引きして ちゃんと国に納めといてよ」って制度です。
 
収入を受け取る本人も 天引きされるわけなので
サラリーマンと同じで
税金負担感もなく 国にとっては一石三鳥くらいの制度だなと
思っています。
 
 
いまはネットの発達で 事業者ではない一般の方も 収入を得ることが
できるようになっています。
 
インフルエンサーもその一つで
SNSで一定のフォロワー数を持つ一般の方に 企業が自社商品を無料提供し(案件)
それをSNSで宣伝してもらい 報酬を支払う というもの。
 
この企業からインフルエンサーに対して支払う報酬から
源泉を引かなきゃいけないかどーか っていうのは
はっきりしていなかったのですが
源泉を天引きしなさいと決まっている報酬に該当しないため
「天引き不要」ということです。
 
 
今後 インフルエンサーに対する税務調査は増えそうですね。