所得税や消費税の納付を約1ヶ月遅らせることができる

振替納税

 

今年はクレジットカード納付もできるようになったので

悩むところでしたが

私は、結局「振替納税」のままで行くことにします。

 

 

さて、

この振替納税

 

「一回 届出をだしておいたら OK]と思い込んでいると

大変なことに。


 

住所や事業所などを移転されて

納税地が変わられた場合には

改めて 届出を出す必要があるのです!

 

 

 

 

例えば、

今までは 右京区が納税地だったけど左京区に引っ越した場合

または

今までは中京区の自宅を納税地にしていたけど

事務所のある左京区に納税地を変更した という場合は

 

管轄税務署が変わりますので

新しい管轄税務署へ再度 

振替納税の手続を行わなければなりません。

 

 

金融機関や口座が変更になっている場合も

必ず。

 

引き落としがされないと 納付期限は3月15日となって

(所得税の場合)

「税金を納めていない」ということになってしまい

不納付加算税がついてりすることも。

 

 

また「今年から振替納税を利用しよう」という方は

口座振替の依頼書を納税の期限までに

所轄税務署

又は口座振替を利用する金融機関に提出する必要があります。

 

所得税なら3月15日までに

消費税なら3月31日までですね。

 

確定申告書の提出とともに口座振替の依頼書を提出されるのも

よく見かけます。

 

 

今年の引き落とし日は

 

所得税及び復興特別所得税・・・平成29年4月20日(木)

 

 

消費税及び地方消費税・・・平成29年4月25日(火)

 


 

です。

 

 


 

税金の相談・申告書の作成などの税理士業務は 

無料であっても

税理士の資格を持っていない人は行うことができません。

ファイナンシャルプランナーの方とか資格のないコンサルタントの方などが

行うことは税理士法違反です。

ちゃんと専門知識のある税理士にご相談ください。

最近、トラブルをよく耳にしますので・・・

 

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