10月から 「130万の壁が106万になる!」

これはいったいなんでしょうか?

 

 

年収を103万以内抑えれば 税金上の扶養家族になれる(配偶者控除)

という話をしてきましたが

扶養家族をはずれると もっと影響が大きいのが

社会保険です。

 

ご主人が 会社の保険(国民健康保険 建築国保や医師国保など以外)に

加入されている場合は

扶養家族であれば

何人入っても ご主人が負担する健康保険料が変わらないのです。

 

社会健康保険料は

月額収入に応じて 保険料が決定されますので

(しかも半分は会社が負担してくれている!!)

独身の月給20万のAさんと

扶養家族の奥さん 子供4人の5人が保険書を持っているBさんでは

ご本人たちが負担する保険料は同じなのです。

 

社会保険の扶養家族をはずれると

ご自身で国民健康保険の加入、国民年金の支払いを行わなければ

ならなくなりますので

支出としてもかなり影響を受けることになります。

 

 

 

なので、

社会保険の扶養家族でいることはかなりメリットがあるわけです。

(まぁ こういうことをしているから 破たんする→増税となるわけですが)

 

で、この扶養家族でいれる条件が

「年収130万」  というわけです。

 

 

この「130万」 今月10月から 大企業に勤めている方は

「106万」に変更となります。

 

また明日、書かせていただきますね。