10月から 改正の入っているものがいくつかあります。

パートをされている方に 影響がでそうなのが

社会保険の扶養控除

 

税金の配偶者控除を受けようとするなら 年収103万以下(給与の場合)

に抑えるという話は 何度も記事にしてきました。

しかし、税率の低い方はそう影響は大きくなく

それより気になるのは 「130万の壁」です。

 

これは 税金の話というより 社会保険(健康保険・厚生年金)の話。

 

 

ご主人が社会保険に加入されている事業所で働いておられる場合

 健康保険書は 国民健康保険ではなく社会保険(けんぽ)となります。

 

この社会保険の場合

扶養家族が同じ保険に入っても 保険料が変わらないのです。

ここが国民健康保険と違い 大きなメリット!

(これも変な話なんですが・・)

 

なので

とにかく 年収を130万以下に抑えて

「健康保険・厚生年金の扶養家族でいたい」と思われる方が

たくさんおられます。

 

この「130万」が 501人以上の企業に勤めておられる方は

「106万」に変更となりました。

 

つまり

年収120万とかいう方は、今までは ご主人の健康保険の扶養家族で

いることができましたが

今後は、ご自身で勤め先の社会保険に加入する必要があります。

(ご自身で 健康保険料や厚生年金料の負担をする)

 

 

いまは

「501人以上の企業」  という大きな企業にお勤めの方が対象ですが

今後は 対象者をもとt拡大してくことになると思います。

 

 医療費の増加などでの健康保険料の財源がなくなり

 年金保険料を負担しない第3号者への年金支払いなどで

 年金の財源も減って

 いくら増税をして 税金を投入しても きりがありません。

 

この第3号者(扶養家族)の範囲を減少していくことにより

 社会保障の財源を確保していかなければならないからです。

 

「高社会福祉 低負担」というのはありえず

極論をいえば

「高い(充実した)社会福祉 高い負担」  「低い社会福祉 低い負担」の

どちらかしかあり得ないのです。