平成29年1月からは

悪質な行為を防止する観点から

過去5年以内に無申告加算税又は重加算税又は重加算税を賦課されたものが

再び「無申告又は仮装、隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行なった場合には

加算税(罰金)が10%増えるということになります。


「ちょっと遅れても大丈夫だろう」

「ほっといてもいいよね」と 気軽な気持ちで申告書提出をされていない方は

将来 影響するかもしれませんので

早めに税理士にご相談くださいね。


(個人事業主で 課税要件が成立しないなど税金がかからない方は

 申告が不要ですのでご安心を)