今年もこの用紙が配られる時期がやってきましたね・・・。
毎年アップしている記事ですが
「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方 です。
こちらの用紙は
年明けの平成28年からの毎月の給与から引かれる税金(源泉)の額を確定するために
記載するものなのです。
扶養家族がおられる方はおられない方より 税金が低くなりますから
こちらの用紙で 扶養家族の有無をしっかり知らせることが大事です。
こちらを記入し提出しないと従業員さんそれぞれの税金があがります!
毎年の用紙と変わっているのはマイナンバーを記載する欄が増えていること!
「あなたの氏名」に下に「あなたの個人番号」← ここにマイナンバーを記載します。
扶養対象となる配偶者がおられる際には
配偶者さんのマイナンバーも記載。
扶養家族に該当するお子さんやご両親等がおられる場合は
その方々のマイナンバーの記載も必要です。
※ マイナンバーの到着が遅れていますので 未記入のまま提出する
(実際に記載が必要なのは 平成28年年末に発行される源泉徴収票のため)
という対応を行っている会社もあります。
平成27年の扶養家族情報については
昨年の年末調整の際に
「平成27年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されているはずです。
もし今の時点で当時記載した内容に変更があった場合
具体的には
・結婚した
・子供が産まれた
・連れ子のある方と結婚した
・親を引き取ることになった
・離婚した
などですがちゃんと勤め先に知らせましょう。
この用紙は あくまでも「平成28年」の税額を計算するための用紙ですので・・・
それでは書き方です。順番に進めていきます。
平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まず上部のところに(あなたの氏名 とか書かれているところね)
氏名(フリガナ) 住所 生年月日を記入していただき
押印(認印でOK)の上
所轄税務署長とかの欄は記入しなくても大丈夫です。
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」の欄は
他のところにも勤めていてそちらにもこの申告書を提出されている場合は○をつけます。
この扶養控除等(異動)申告書は1人一枚しか提出できないので・・・
あなたは次の①~③のどれに該当しますか?
①所得のない配偶者(年間給与収入103万以下の方含む) がいない
⇒独身や共稼ぎの方 扶養している家族(子供や両親など)もいらっしゃらず
記入される方が障害者でも寡婦でも寡夫でも勤労学生でもない場合は
氏名(フリガナ) 住所 生年月日の記入押印(認印でOK)を記入して
提出すればOK。
他に記入する部分はないです。
②年間給与収入103万以下など扶養家族がおられる方
他の部分の記載も必要です。
A~Cは記入していただくことによって平成28年の所得税が変わります。(少なくなる)
平成28年の毎月給与から引かれる源泉を決定するものになりますので書き漏れのないようご注意ください。
家族の生年月日等も間違えないよう 確認の上 記入してくださいね。
・働いていない または給与やパートなら年収103万以下の配偶者がおられる場合
→A 控除対象配偶者の行に配偶者のお名前と生年月日を記入
・働いていないまたは給与やバイトなら年収103万以下の16歳以上のお子様が おられる場合
働いていないまたは年金のみ受給されていて
その受給額が 年齢65歳以上の場合は年158万以下
年齢65歳未満の場合は年108万以下の親がおられる場合
→B 扶養親族の行にその方のお名前と生年月日を記入
※上記のご家族がおられても
配偶者あるいは親の扶養家族となられている場合は 記入不用
※こども手当てとの関連で、平成23年から16歳未満のお子様は税金上
扶養家族とはなりませんのでご留意ください。
③配偶者と離婚や死別されていてその後婚姻せずの方(寡婦・寡夫) ご自身に障害等がある方
・ 記入しているご本人(あなた)が配偶者と死別あるいは離婚後 婚姻していない場合
→C 障害者等の行にある 2寡婦に○
・ ご本人またはご家族に障害者がおられる場合
→C 障害者等の行にある 1障害者のところに扶養家族の人数を記入
※ 介護の必要な老親等も該当する場合があります。
16歳未満のお子さんがおられる場合は
下のところ「住民税に関する事項」のところに記入してください。
Dの「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の欄は
例えば 16歳以上のお子さん(扶養親族)がいるけれど
旦那の扶養家族にしています~という場合などに
そのお子さんの名前等を記載します。
この用紙は毎年のものではありますが
皆さんの1年の税額を決定してしまう重要な用紙です。
ちょっとでも疑問に思うことは
会社の会計担当者等に確認して 記入してくださいね。