個人の方は 1月~12月の間に稼いだ収入を元に
所得税や住民税の計算が行われます。
その計算の際に
例えば
・一年間で医療費をたくさん使った人⇒医療費控除
・認定されているところに寄附をした人⇒寄附金控除
というように
その一年の状況に応じて税金を低くするようになっています。
そのうち
「養わなければいけない家族」が多くいる人も税金が少なくなるように
なっていて
これを
「扶養控除」といいます。
この「扶養控除」を悪用した節税対策を売っていたコンサルというのがいて
(本当に資格のないコンサルって・・・)
数年前に税理士業界でも話にでていました。
どいうことかというと
例えば 中国人の従業員が会社に対して
「本国に奥さんと子供10人がいるのです」といって
それぞれの子供の名前と生年月日を
の扶養控除 等(異動)申告書 」
に書いて提出すれば 会社は「配偶者控除」と「扶養控除」を適用させ
年収600万くらいでも全く税金がかからないことになってしまうのです。
海外のことですので
本当に10人も子供がいるのか その人たちを本当に養っているのか
確認するのも難しく
また証明する添付書類も必要とされていなかったので
外国人従業員のいわれるまま・・・というのが実情でした。
平成27年の税制改正では この部分に改正があり
不正ができないようになります。
平成28年分以降は
日本国外に居住する親族を「扶養控除」の対象として申請する場合には
・納税者の親族であることが確認できる書類
(戸籍の附表の写し 出生証明書等)
・納税者が親族の生活等に充てるために支払いを行ったことができる書類
(送金依頼書、クレジットカード利用明細書)
といった親族関係書類の添付が義務付けられることになりました。
日本国外にご家族のおられる従業員を雇っておられる
会社や個人事業主の方は
今回の年末調整で 改正がある点ですので
覚えておいてください。