確定申告の時期となってきました。会社勤めの方にもっとも関係するのは“医療費控除”でしょう。
税金は、その人の状況に応じてかかる仕組みになっています。“医療費控除”はたくさん医療費の支払いで大変な人に対して その分、税金を低くしますよというものです。
この時期、様々な方が、医療費控除情報を発信していますが、誤解を与えるような記事も見受けられます。専門家である税理士の筆者が間違いやすい点について解説いたします。
■一年間の医療費10万円以下でもOK
「一年間10万以上……」と医療費が10万円ない場合は医療費控除は関係ないと思われがちですが、10万円以下でも医療費控除の確定申告をすることによって税金が返って来る人がいます。
税法上“10万円あるいはその年の所得金額が200万円未満の人はその5%”となっていますので、具体的には、年間の給与収入が310万円以下であれば、年間10万円以下の医療費でも、医療費控除をうけることができます。
■家族の分もまとめて年収の高い人から引く?
“医療費は家族分まとめることができます! 年収の高い人から引くのが得策です!”という節税情報が紹介されていますが、これは鵜呑みにしてはいけません。
法律上、“自分や家族の医療費を支払った場合”という前提ですから、申告する人が医療費を負担していなくてはなりません。家族名義の銀行口座引落としや家族名義のクレジットカードで支払っていたりすれば、それは“支払っていない医療費”を“税金を下げるため”に年収の高い人から引くことになり誤りです。
■年収の高い人から引けばいいというものではない
最初に説明しました“10万円以下でも医療費控除が受けられる”場合がありますので、年間医療費が10万以下の場合、年収の低い人が医療費を負担して申告すれば、医療費控除を受けることができることになります。また年収の低い人が適用したほうが控除額(引く額)が多くなる場合もあります。
■医療費控除は補助金ではない
医療費控除は、本来かかっている税金を低くするというものです。もともと納める税金のない人は、いくら医療費を支払っていても、戻ってくる税金(還付金)はありません。
まず源泉徴収票の源泉徴収税額のところに数字が書かれているかどうかご確認ください。ここがゼロとなっている場合は 納めた税金がないということですから申告をしても還付金はありません。
■保険適用か適用でないかで判断しない
医療費控除の対象になるかどうかの判断で“保険適用かどうか”で判断される方が多いですが、関係ありません。“医療行為”かどうかで判断します。
例えば、マッサージであっても、あん摩マッサージ指圧師免許保持者、はり師免許保持者、きゅう師免許保持者・柔道整復師法師による施術であれば医療費控除の対象となります。
有資格者以外による施術やカイロプラテイックなどは 医療行為とみなされませんので医療費控除の対象とはなりません。
いかがでしたか? 税金相談や申告と違い 税金の単なる説明は、法律上、税理士資格者以外でも行うことができます。ただやはり、あやふやな情報であることが多いです。税務署からの問い合わせを避けるためにも、税金のことは税の専門家である税理士に尋ねてください。この時期、各地で無料相談も多く開催されていますよ。
(武田美都子)
http://mmmedia.jp/ に平成27年2月に書いた記事です。
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