ここ数年は ネット取引が盛んで ネットで株の取引をされている方が

多いですね。


上場株式の売買をした場合

損失がでた年に 繰越を行っておけば(申告)

翌年 売買で利益が出た場合にその繰り越した損失をひくことができます。

これを

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用」といいます。




平成25年に

株式の売買で 100万円の損失がでたので

それを申告することによって繰越


平成26年には 株式の売買で50万の利益がでたとします

でも 上記の

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用」を受けて

平成25年にでた損失の繰り越した100万を

平成26年にでた50万の利益と通算して

平成26年は所得がゼロになります。



もともと

株式の売買で得た利益50万から引かれていた税金が

返ってきて「わーい」って感じですが



配偶者控除の範囲に収まりたい人は

この繰越控除を受けないほうがいいかもしれません。



配偶者控除に該当するかどうかは

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用の金額で判定することになっています。


つまり

上記の例でいくと

平成26年の判定する所得は 通算する前の金額50万ということになり

「年間所得38万」を越えていますので

配偶者控除に該当しないことになります。



株の売買を行っている奥様は

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用の適用を受けたり

配当収入を申告して配当控除を適用して

税金の還付申告を行いたいでしょうが

よく考えないと

税金還付の見返りに 配偶者控除を外れる場合もありますので

ご注意くださいね。






税金の相談・申告書の作成などの税理士業務は 

無料であっても

税理士の資格を持っていない人は行うことができません。

(税理士法上 定められています)

あとで「えっ?」ってことにならないためにも 

有資格者 税理士にご相談ください。