消費税の申告方法で「簡易課税」と「原則課税」があります。
「簡易課税」とは
そういった経費の使い方をしているかは全く関係なく
売上だけに着目して税金の計算をする方法です。
今現在は
第一種事業(みなし仕入率90%)…棚卸業
第二種事業(みなし仕入率80%)…小売業
第三種事業(みなし仕入率70%)…製造業、建設業等
第四種事業(みなし仕入率60%)…飲食店業、その他の事業
第五種事業(みなし仕入率50%)…サービス業、運輸通信業等
というようにわかれていますが
これが
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から
現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、
そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするとともに、
現行の第五種事業のうち、
不動産業を新たに新設した第六種事業とし、
そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることになります。
つまり
不動産業 | (現行)50% | → | (改正後)40% |
金融業及び保険業 | (現行)60% | → | (改正後)50% |
となりますので
金融業及び保険業 不動産業は みなし仕入率(引ける額)が少なくなりますので
平成27年4月1日からは 消費税増税となります。
個人で不動産賃貸の消費税納税義務者(住居ではなく店舗や事務所を貸している)
されている場合
平成28年3月の申告時には
みなし仕入税率50%と みなし仕入税率40%が混在しますので
注意が必要です。
平成27年4月1日からは
不動産の賃貸による収入・他社物件の管理による収入
仲介手数料収入
は第6種事業になりますので 覚えておいてくださいね。