消費税の申告方法で「簡易課税」と「原則課税」があります。

「簡易課税」とは

そういった経費の使い方をしているかは全く関係なく

売上だけに着目して税金の計算をする方法です。


今現在は


第一種事業(みなし仕入率90%)…棚卸業

第二種事業(みなし仕入率80%)…小売業

第三種事業(みなし仕入率70%)…製造業、建設業等

第四種事業(みなし仕入率60%)…飲食店業、その他の事業

第五種事業(みなし仕入率50%)…サービス業、運輸通信業等


というようにわかれていますが

これが 

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から


現行の第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とし、

そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするとともに、

現行の第五種事業のうち、

不動産業を新たに新設した第六種事業とし、

そのみなし仕入率を現行の50%から40%とすることになります。


つまり

不動産業   (現行)50%   →   (改正後)40% 
金融業及び保険業   (現行)60%   →   (改正後)50%


となりますので

金融業及び保険業 不動産業は みなし仕入率(引ける額)が少なくなりますので

平成27年4月1日からは 消費税増税となります。


個人で不動産賃貸の消費税納税義務者(住居ではなく店舗や事務所を貸している)

されている場合

平成28年3月の申告時には

みなし仕入税率50%と みなし仕入税率40%が混在しますので

注意が必要です。


平成27年4月1日からは 

不動産の賃貸による収入・他社物件の管理による収入

仲介手数料収入

は第6種事業になりますので 覚えておいてくださいね。