毎年「なんで 一緒の納付期限にしたの?!」

税理士に作業をさせないための陰謀?と思う

労働保険の申告書


数年前は5月くらいにきていたのが 申告期限が7月10日になって

源泉所得税の特例納期と重なり

事業主さんは支払いが重なり、私たちは事務作業が重なり・・・です。


この労働保険の申告書

労災と雇用保険の計算が一緒になっていることと

これから先の一年分を概算で計算して 先に納める

で、実際の保険料が計算できたとき(この申告書を提出するとき)に

先払いした保険料との差額調整と

また先の一年分の保険料を前払いするという仕組みになっているので

ちょっとややこしいのです。


計算は


厚生労働省のサイト


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html



の年度更新申告書計算支援ツール エクセル

「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」というのを利用すれば

保険料計算までやってくれますので

こちらを利用すれば簡単です。


このエクセルに入力できるような資料さえ事前に用意すればOK。




下記のポイントを抑えて申告書作成準備しましょう。


・労災保険と雇用保険では対象が違う


 労災保険は、法人の役員や事業主と同居の親族以外は全員対象


 雇用保険は、加入されている方

          1週間の所定労働時間が20時間以上

          31日の雇用見込み

          法人の役員や事業主と同居の親族は原則対象外



ですから、まず給与の支払いを受けている人を

・労働保険にも雇用保険にも加入できない人 ・・・今回この人のデーターは無視

・労働保険のみに加入している人

・労働保険と雇用保険に加入している人


にわけます。




・計算対象となるのは 平成25年4月から平成26年3月の給与


・給与の額には 基本給や各種手当 非課税通勤費用も含めます

 (通勤費用も含めるところが税金とは違うところです)



上記にわけたグループで

・労働保険のみに加入している人グループ

・労働保険と雇用保険に加入している人グループ


それぞれで平成25年4月から平成26年3月の給与(交通費等含む)の

毎月ごとに合計をだします。



「算定基礎賃金集計票」のシートに

 労働保険及び一般拠出金の(1)常用労働者)には

労働保険と雇用保険に加入している人グループの給与額を入力


(3)臨時労働者のところには


労働保険のみに加入している人グループの給与額を入力します。


それから右手の雇用保険の(5)には (1)と同じ金額を入力していきます。


役員で労働者扱いの人がいる場合は (2)に記入


ちゃんと入力できれば自動計算してくれるので

申告書記入イメージのシートに移って

送られてきている申告書から 保険料率等を転記すれば

保険料が算定されますので

これを 実際の申告書に間違えないように書き写してください。



毎申告書と納付書はセットになっていますので

そのまま金融機関に持っていって納付すれば

申告書は 金融機関を通して提出されます。


申告及び納付期限は7月10日