「振替納税制度を利用すると 納付期限が延びますよ~」っていう

話を書きましたが


この振替納税制度、所得税と消費税は利用できるのですが

贈与税にはないのです。


贈与税というのは

人から現金とか株券とか預金とかを年間110万以上もらった場合に

かかってくる税金なので

「人から資産をもらっているんだから 税金払えよ」って

感じなのかも・・・・



税理士的には

贈与税の申告書は早くしあげて 納付書をつくって

納付期限までのちゃんと納めてもらえるように

納付書を渡さないといけないので

振替納税があったら いいんだけど・・・・ と思っています。


贈与税の場合は

3月15日が申告及び納付期限になります。