「振替納税制度を利用すると 納付期限が延びますよ~」っていう
話を書きましたが
この振替納税制度、所得税と消費税は利用できるのですが
贈与税にはないのです。
贈与税というのは
人から現金とか株券とか預金とかを年間110万以上もらった場合に
かかってくる税金なので
「人から資産をもらっているんだから 税金払えよ」って
感じなのかも・・・・
税理士的には
贈与税の申告書は早くしあげて 納付書をつくって
納付期限までのちゃんと納めてもらえるように
納付書を渡さないといけないので
振替納税があったら いいんだけど・・・・ と思っています。
贈与税の場合は
3月15日が申告及び納付期限になります。