労働保険料の申告書が届いていますね~

数年前は5月くらいにきていたのが 申告期限が7月10日になって

源泉所得税の特例納期と重なり

事業主さんは支払いが重なり、私たちは事務作業が重なり・・・です。


この労働保険の申告書

労災と雇用保険の計算が一緒になっています。


下記のポイントを抑えて申告書作成準備しましょう。


・労災保険と雇用保険では対象はが違う

 労災保険は、法人の役員や事業主と同居の親族以外は全員対象

 雇用保険は、加入されている方

          1週間の所定労働時間が20時間以上

          31日の雇用見込み

          法人の役員や事業主と同居の親族は原則対象外


・計算対象となるのは 平成24年4月から平成25年3月の給与


・給与の額には 基本給や各種手当 非課税通勤費用も含めます

 (通勤費用も含めるところが税金とは違うところです)



毎月の給与管理の際に

雇用保険加入者の分だけ集計ができるようにしておくと

毎年この時期 楽かもしれませんね。

この労働保険の申告書って結構めんどくさいですもんね(笑)


毎月の集計ができたら

厚生労働省のサイト


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


の下のほう

年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)のエクセルに

各月の集計額を入れていってください。

申告書までこれで作成できるので便利ですよ♪


申告書と納付書はセットになっていますので

そのまま金融機関に持っていって納付すれば

申告書は 金融機関を通して提出されます。


申告及び納付期限は7月10日

源泉所得税特例の期限と同じです。