労働保険料の申告書が届いていますね~
数年前は5月くらいにきていたのが 申告期限が7月10日になって
源泉所得税の特例納期と重なり
事業主さんは支払いが重なり、私たちは事務作業が重なり・・・です。
この労働保険の申告書
労災と雇用保険の計算が一緒になっています。
下記のポイントを抑えて申告書作成準備しましょう。
・労災保険と雇用保険では対象はが違う
労災保険は、法人の役員や事業主と同居の親族以外は全員対象
雇用保険は、加入されている方
1週間の所定労働時間が20時間以上
31日の雇用見込み
法人の役員や事業主と同居の親族は原則対象外
・計算対象となるのは 平成24年4月から平成25年3月の給与
・給与の額には 基本給や各種手当 非課税通勤費用も含めます。
(通勤費用も含めるところが税金とは違うところです)
毎月の給与管理の際に
雇用保険加入者の分だけ集計ができるようにしておくと
毎年この時期 楽かもしれませんね。
この労働保険の申告書って結構めんどくさいですもんね(笑)
毎月の集計ができたら
厚生労働省のサイト
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
の下のほう
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)のエクセルに
各月の集計額を入れていってください。
申告書までこれで作成できるので便利ですよ♪
申告書と納付書はセットになっていますので
そのまま金融機関に持っていって納付すれば
申告書は 金融機関を通して提出されます。
申告及び納付期限は7月10日
源泉所得税特例の期限と同じです。
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