数年前から言われていた相続税の基礎控除の引き下げが

平成27年1月1日以降の相続から 適用されます。


相続税の基礎控除は 

「ここまでの財産を残しても相続税かかりませんよ」

というものです。


平成26年12月31日までの相続については


基礎控除

5000万+1000万×法定相続人の数 でした。


遺族が配偶者とお子さん二人という場合は

5000万+1000万×3人=8000万に基礎控除がなりますので

8000万以下の遺産については相続税がかかりません。


これが

平成27年1月1日以降は

基礎控除

3000万 +600万×法定相続人の数 となりますので

上記の例でいくと

3000万 +600万×3人=4800万

4800万以下の遺産について相続税がかからないことになります。


配偶者とお子さん二人を残して 6000万の遺産があるという場合

平成27年1月1日以降に亡くなるか 以前に亡くなるかで

相続税がかかるか かからないか の大きな違いがでてきます。



「4800万って 持ち家を持っていて 預金があったら 超えてしまうのでは?」


「うちは子供が1人なので4200万を超えると税金が!!!」


基礎控除がかなり下がることで

「全員に相続税がかかる!」「みんな心配しなければっ」みたいな

セミナーや商品が

多く出ているのが気がかりです。


また不動産 他士業 信託銀行(最近問題になってますよね)

相続コンサルタント(なんだこれ?)などなど

税の専門家でない方々が 「これが商機!」とばかりに

不安をあおるようなことを言っていますが


相続人に配偶者がおられる場合は

配偶者軽減が大きいので 

そう相続税を心配されることもないと思います。

またご自宅でしたら 小規模宅地の特例もありますし。


誰でも彼でもすごい相続税がかかってくる!

てなことはないと思います・・・。


とにかく中途半端な知識、商売情報に惑わされず

ちゃんと専門家の税理士に 聞いてみて 理解されることをおすすめします。


当方にも相続相談やシュミレーションのご依頼を多くいただいていますが

皆さん、説明して現状を知ると安心されています。