通勤交通費は 給与所得者が通勤に最も経済的かつ合理的な経路と交通手段で

通常必要とされる金額であれば

非課税扱いとなり 税金はかかりません(年収に含まれない)


パートさんやアルバイトの場合は 通勤費を別途支給せずに

込み込みの金額として 支払われている場合もあるようですが

この場合は 給与として課税されてしまいます。


例えば

月額9万の給与とお手盛りの交通費5000円で合計95,000円を

明細もなしにもらっている場合や

「うちは交通費を含めて こんだけ」というような場合は


給与9万円 通勤交通費5000円 合計95,000円というように明細を

つけて貰えるようお願いしてみましょう。

(会社の経理としても給与一本ではなく 給与と交通費というようにわけての

会計処理をしてもらう必要があります)


交通費以外の部分だけに課税されますので

今までより税金が下がります。


また所得税法上 配偶者控除や扶養控除を受けるためには

給与収入が年間103万以下である必要があるのですが

交通費部分は 交通費として分けてもらうことによって

103万以下になる可能性もでてきます。