継続
『日テレ新社長「バンキシャ!」継続の意向』
日本テレビの報道番組
『真相報道バンキシャ!』
による岐阜県の裏金をめぐる虚偽証言報道で、久保伸太郎前社長の引責辞任を受けて社長を兼務することになった細川知正会長は30日の定例会見で…
『社の目標として信頼性の向上を掲げてきたので、非常に残念。(これからは)この部分に特に意を注ぎたい』
と述べた。
同番組の今後については…
『今回、重大ミスがあったが、番組自体はこれまで高い評価をもらっている。名誉回復は番組で図りたい』
と述べ、当面は存続させるとの意向を示した。
この問題をめぐっては放送界の第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)が調査中で、その結果が出てから、打ち切るかどうか最終的に判断するという。
(::´Д`) { うむ。
日本テレビの報道番組
『真相報道バンキシャ!』
による岐阜県の裏金をめぐる虚偽証言報道で、久保伸太郎前社長の引責辞任を受けて社長を兼務することになった細川知正会長は30日の定例会見で…
『社の目標として信頼性の向上を掲げてきたので、非常に残念。(これからは)この部分に特に意を注ぎたい』
と述べた。
同番組の今後については…
『今回、重大ミスがあったが、番組自体はこれまで高い評価をもらっている。名誉回復は番組で図りたい』
と述べ、当面は存続させるとの意向を示した。
この問題をめぐっては放送界の第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)が調査中で、その結果が出てから、打ち切るかどうか最終的に判断するという。
(::´Д`) { うむ。
墜落
※写真中央、北海道虻田郡豊浦町字大岸
30日午前6時ごろ、北海道豊浦町大岸の海岸から約5メートル沖に、男性とパラグライダーが浮いているのを伊達署員が見つけた。
さらに約300メートル離れた海岸で、別の男性が倒れているのも見つかった。
2人は搬送先の病院で死亡が確認された。
同署はパラグライダーの墜落事故とみて原因を調べている。
同署によると、パラグライダーとともに見つかったのは三重県四日市市中野町の会社役員●●さん(56)。
もう1人は指導員は札幌市中央区宮の■■さん(46)で、●●さんに操縦を指導していたとみられる。
同日午前5時10分ごろ、●●さんの家族から…
『パラグライダーに行って帰ってこない』
と110番通報があり、同署や海上保安庁が、●●さんの乗用車が止まっていた海岸付近を捜索していた。
同署は、●●さんは29日にパラグライダーを操縦していて墜落。
■■さんは●●さんを救助しようと海へ入ったとみている。
パラグライダーはモーター付きで1人乗り。
30日午前6時ごろ、北海道豊浦町大岸の海岸から約5メートル沖に、男性とパラグライダーが浮いているのを伊達署員が見つけた。
さらに約300メートル離れた海岸で、別の男性が倒れているのも見つかった。
2人は搬送先の病院で死亡が確認された。
同署はパラグライダーの墜落事故とみて原因を調べている。
同署によると、パラグライダーとともに見つかったのは三重県四日市市中野町の会社役員●●さん(56)。
もう1人は指導員は札幌市中央区宮の■■さん(46)で、●●さんに操縦を指導していたとみられる。
同日午前5時10分ごろ、●●さんの家族から…
『パラグライダーに行って帰ってこない』
と110番通報があり、同署や海上保安庁が、●●さんの乗用車が止まっていた海岸付近を捜索していた。
同署は、●●さんは29日にパラグライダーを操縦していて墜落。
■■さんは●●さんを救助しようと海へ入ったとみている。
パラグライダーはモーター付きで1人乗り。
人格を顧みず
※写真、大阪赤十字病院(大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町)
元交際相手の長女(当時8歳)への強制わいせつ罪などに問われた、元大阪赤十字病院の医師
山●●一被告(31)
(同市阿倍野区)の判決が30日、広島地裁であった。
裁判官は…
『抵抗できない被害者の人格を顧みず、欲求を満たすための身勝手な犯行』
として懲役2年4月(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、山●被告は2007年10月、広島市内のホテルで、当時小学2年だった女児の服を脱がせて体を触り、ビデオ撮影するなどした。
被害者参加制度が適用された公判では、女児の母親が被告人質問などを行い…
『被告が社会に出るのは不安』
として実刑判決を求めていた。
山●被告は全地球測位システム(GPS)機能付き携帯電話を持って被害者側に居場所を伝えるとし、執行猶予を求めていた。
刑事裁判と同じ裁判官が被害の賠償請求を審理する
『損害賠償命令制度』
も適用され、判決後に非公開で審理が始まった。
被害者側は山●被告に慰謝料など
『約2300万円』
の支払いを求めている。
元交際相手の長女(当時8歳)への強制わいせつ罪などに問われた、元大阪赤十字病院の医師
山●●一被告(31)
(同市阿倍野区)の判決が30日、広島地裁であった。
裁判官は…
『抵抗できない被害者の人格を顧みず、欲求を満たすための身勝手な犯行』
として懲役2年4月(求刑・懲役4年)を言い渡した。
判決によると、山●被告は2007年10月、広島市内のホテルで、当時小学2年だった女児の服を脱がせて体を触り、ビデオ撮影するなどした。
被害者参加制度が適用された公判では、女児の母親が被告人質問などを行い…
『被告が社会に出るのは不安』
として実刑判決を求めていた。
山●被告は全地球測位システム(GPS)機能付き携帯電話を持って被害者側に居場所を伝えるとし、執行猶予を求めていた。
刑事裁判と同じ裁判官が被害の賠償請求を審理する
『損害賠償命令制度』
も適用され、判決後に非公開で審理が始まった。
被害者側は山●被告に慰謝料など
『約2300万円』
の支払いを求めている。

