ども、おっさんです!
今日は契約書について
お店を拓くといろいろな契約を結ぶことになります。
ところが途中、契約満了前に解約することがでてくる場合があります。
何年間にも渡る契約の場合は、当時の口約束含めて曖昧になりがちですが、基本的には契約書に基づいて解約することになります。
解約金についての定めがない場合でも、あの手この手で解約を面倒くさくしてくるのは、設置業者やリース業者の常套手段です。
今回は、設置費、撤去費について
設置業者と摩擦が生じました。
撤去費用は1月分2月分のマージンで相殺すると言ってきたのです。
掌に乗ってないお金の場合、多くの人はそれで了承してしまうケースがあると思いますが、、
おっさんは契約書手元に用意して電話しているので撤去費についても払うつもりはないとしっかりと伝えました。
すると、あっさりと撤去を了承してくれました。
(心の中で、あぁ、これで撤去費払う人もいるんだろうなぁと思うとなんだか悲しい気持ちになりました)
おしまい
それでは、おおきに。ごきげんさーん!
