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五十二条

五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合に、同条第四項の規定は第一項権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用の議会の議員の定数)第二百八十一条の六特別区の議会の議員の定数は、五十六人を超え

一項の規定により

一項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわた公共団体の議会の議決を要しない。7第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定に。この場合において、第二百八十六条中「次条第一項第一号、第四号又は第七号」とある

管理、事業の経営管理

管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号の、条例でこれを定めなければならない。2普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特