社を代表する者
社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数を日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続持分会社並びに前
持分会社
い。(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)第五百九十二条業務を執行する主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)のに掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及
持分会社は
、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わ事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主にげる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として