江川昭子氏のtwitterをみていたら


『今のマスコミでは、刑事司法の原則から政治家は例外だ、とされている。その例が、郵便不正事件で、無実を主張していた石井一議員。しばらくの間、それも選挙戦の直前に、推定有罪とされた。政治家だけじゃなく、高級官僚はどうか。これも推定有罪で、村木厚子さんが不正をはたらいた、と決めつけた』


『こういう過去の過ちを見るにつけ、推定無罪の原則は、被疑者・被告人の立場によって例外を設けてはならない、と思う。それに、説明責任は元来、被疑者ではなく、検察側にあるのではないか。』(江川昭子氏のtwitter より(一部修正))


とのつぶやき。


見ていて「あれ?」という感じでした。

「あれ?」は2か所。

『今のマスコミでは、刑事司法の原則から政治家は例外だ』

『こういう過去の過ちを見るにつけ、推定無罪の原則は、被疑者・被告人の立場によって例外を設けてはならない』


どうも、江川氏も含めてマスコミは推定無罪の原則の根拠が現在どこにあるのか理解していないのではないのではないでしょうか?


無罪の推定の根拠は元はフランス人権宣言で明文化されたことに端を発しますが、現在は「刑事司法の原則」などという曖昧なものではなく「市民的及び政治的権利に関する国際規約」という長い名前の条約に根拠があるのです。


市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項

『刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。』


「すべての者」の例外は設けられておりません。

我が国はこの条約に1979年に批准しておりますので、全ての容疑者・被告人は、「無罪の推定」を当然の権利として有しており、例外の議論の余地はありません。


マスコミになぜ「政治家は例外」という発想が生まれたのか理解に苦しみます。