『第37条 検察審査会は、審査申立人及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。

 検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。

 前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。

 前項の召喚については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)を準用する。』


是非「真実を求める会」を尋問してもらいたいものだ。
審査委員に期待。
各メディアは起訴の期待をもって報道しているようですが、41条の7の1項をどう突破するつもりなのでしょうか?


『第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。』


いくら「できる限り」と言っても犯罪を構成する事実が一切特定できない以上「起訴相当」は極めてハードルが高い。
審査員の8名以上がまともな脳みそしていれば、せいぜい不起訴不当。
今一度検察で不起訴となり、終了がいいところ。

ただ、審査委員がまともな頭を持っているという自信はない。

なにせ、石川・大久保・池田三氏の逮捕状が出ちゃうような国ですからね。
以前にも書きましたが、まともな判事なら却下でしょう。